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養子縁組を解消した後に、その時の苗字を名乗ることは出来ますか?(養子縁組の時の)

A 回答 (2件)

何年間養子縁組していて、縁組解消してからどのくらい経っているかで異なります。



原則として、養子縁組を解消したら、縁組前の姓にもどります。
ただし、特例として、養子縁組していた期間が7年以上あり、解消してから3カ月以内に届け出をすれば、養子だった時の姓を名乗ることができます。

離縁後3カ月以上たってしまうと、縁組中の姓を名乗ることはできなくなります。

手続きの詳細は市役所に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

為になりました、有難う御座います!

お礼日時:2019/09/01 00:05

養子縁組を解消すれば、


縁組する前の氏に戻ります、

離婚の様に、離婚後も婚氏を継承する様な事は出来ない様ですよ。
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