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カナダで移民申請中で永住者としてモントリオールに住んでいる彼と日本で婚姻届を出しましたが、受理伺いとなり、婚姻が成立していません。
私はもうすぐカナダへ観光として入国しますが、その後配偶者ビザの申請をする予定です。

そこでご存知の方に質問させていただきたいのですが、もし日本での婚姻受理が出発までに間に合わなければカナダで婚姻すればいいとの事ですが、日本で受理された場合はカナダでの婚姻は必要ないのですか?

またカナダでの婚姻をせずに私が配偶者ビザが取得できるとしたら、カナダでの婚姻をしていない私達の場合、彼は他の人とのカナダでの婚姻は可能なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私はもうすぐカナダへ観光として入国しますが、その後配偶者ビザの申請をする予定です。



ビザはカナダ国外=居住国=日本でないと申請できません。カナダ国内での非移民→移民への滞在資格変更が不可能とは言いませんが、入国目的(観光)外の行動になりますから、本来はいけないことだと認識すべきです。もちろん、一旦日本に帰国してから、という意味ならば大丈夫です。

>日本での婚姻受理が出発までに間に合わなければカナダで婚姻すればいいとの事

それなら日本での婚姻届を取り下げてからでないといけません。両方で婚姻してしまったら、法律上の婚姻成立日が二つになってしまいます。

>日本で受理された場合はカナダでの婚姻は必要ないのですか?

必要ないも何も、二回も婚姻はできませんよ。日本で婚姻が受理されたら、あなたも彼ももう独身じゃないんですから。

尚、結婚式なら何度でもして構いませんし、結婚式をした後、ちゃんと日本での婚姻成立日で結婚証明書の発行もしてくれる州もあるようです。必ず日本での婚姻成立日が記入されていることを確認してください。在日カナダ大使館では、日本で婚姻が成立したことの報告などは受け付けません。

>カナダでの婚姻をしていない私達の場合、彼は他の人とのカナダでの婚姻は可能なのでしょうか?

可能ですが重婚になるのでやってはいけません。ばれて訴訟に持ち込まれたら大変ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/05 23:03

こんにちは。

私もカナダで婚姻しています。

彼自身が、移民申請中なのですね?

国際結婚は、両方の国で結婚しなければなりません。
日本で結婚したからといってカナダへ何か連絡がいくわけではなく、逆もそうです。

日本で結婚しても相手の国においては独身、という状態(つまり重婚も起こりうる)のです。

そもそもカナダでは、日本と違って管理がしっかりしていませんので、
カナダで他の人と結婚していても、別の市に移れば婚姻が受理されてしまう、という事態が起こりうるそうです。
もちろん重婚は法律的に違反ですし、日本で結婚が成立していればそちらが正式な婚姻です。
ただカナダの場合、重婚だぞ!と訴えなければ問題にもならないそうです。
日本の場合は、戸籍謄本を出した時点でわかる話なんですがね。



1 日本で創設的結婚(婚姻届)、カナダでは報告の届けを出す (たぶん一番安くつくと思います)
2 カナダで創設的結婚(式を挙げることが必須)、日本の領事館へ報告の届けを出す(カナダの婚姻は数百ドルお金がかかりますし、時間もかかります)
3 日本とカナダ両方で創設的結婚 これも可能です。

片方だけの国で結婚している場合、「跛行婚」という状態になります。
不公平な結婚、という意味です。

ただし、CICに移民申請する際には、どちらか片方の国での法的な結婚を証明すれば申請できます。


このことを知らずに片方だけの国で済ませている人もあるようなので、お気をつけ下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/05 23:05

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