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結婚について、質問です。

①日本では従兄弟(イトコ)以上の親等から、結婚が出来るって聞いたことがあります。本当でしょうか?

では、この場合は結婚出来るのでしょうか?→

②「赤ちゃんポスト?」に捨てられた(保護してもらった)男の子と同じ両親の間に産まれた女の子(娘)の結婚です。

兄妹の結婚が出来ないことは、知ってますが、たまたま、巡りあって愛し合った結果、結婚する相手が、自分の「妹」とか「姉」だったり、はたまた視点を変えたら、「弟」であったり「兄」…の場合、どうなりますか?⬅戸籍では追いかけれないパターンです。

また、

③サザエさんファミリーでいえば、マスオさんがサザエさんと離婚し、義理の父である波平と義理の母であるフネも離婚し、、マスオさんとフネの結婚とか?⬅戸籍から追いかけ易いパターン。

①~③、東大や京大の方々の法学をもの凄くまなんでられる方は勿論、弁護士先生、博学、雑学にたけている方からの意見、お待ち致しております。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、法律的に認められない男女間で子供が誕生した場合、その子は、どのような存在になりますか?

      補足日時:2017/01/28 22:06

A 回答 (4件)

1.まず、直系血族(父母、子、祖父母、孫というような縦のライン)同士では何親等以上でも婚姻できません。

傍系血族(兄弟、叔父叔母、甥姪などの枝分かれするライン)は三親等内が禁止されています。叔父叔母と甥姪とは三親等ですので婚姻できませんが、いとこ同士は4親等ですので婚姻できます。

2.兄と妹のような場合は2親等の傍系血族同士ですので、婚姻できません。しかし、妹の戸籍の父母欄が不明である以上、実の兄と妹の関係であることは役所にも分かりませんから、婚姻届は受理されます。受理されれば婚姻は有効になります。ただし、婚姻の取消事由になりますので、各当事者、その親族又は検察官は、その取消しを家庭裁判所に請求することができます。
 なお、婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずるので、婚姻成立時から婚姻取消がされるまでの期間中の婚姻は有効なものとして存在したことになります。従って、婚姻が取り消されても兄妹の子供は嫡出子の地位を失いません。

3.直系姻族の婚姻は禁止されています。マスオとフネは直系姻族関係にあり、それぞれ離婚して姻族関係が終了しても婚姻することはできません。
 サザエさんが出てきたので、余談ですが、仮にマスオが波平やフネと養子縁組した場合、サザエとは2親等の傍系血族になるわけですから、1.の説明からするとマスオとサザエは婚姻できないように思われるかも知れません。しかし、「ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 」という条文があるので、婚姻することができます。

民法

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

(婚姻の取消し)
第七百四十三条  婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

(婚姻の取消しの効力)
第七百四十八条  婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3  婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/31 20:38

戸籍で追いかけられないパターンはありません。

近親婚を防止するために、特別養子でも戸籍を確認出来るようになっています。但し、誰でも確認は出来ません。
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>法律的に認められない男女間で子供が誕生した場合、その子は、どのような存在になりますか?



普通の結婚していない女性が生んだ子供と同じ扱いになります。
つまり「非嫡出子」です。戸籍には母親の名前しか記載されません。
男性が認知しても、扶養する義務やその子供に相続権が生ずるだけで
戸籍に父親の名前が記載されることはありません。
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法律の専門家ではありませんが。


3親等以内は結婚できないと云う規定は「婚姻届が受理されない」と云う事で、
法律は事実婚までは禁止していません。(近親者同士の同居や性行為を禁止する法律がない。)

結婚とは婚姻届が受理される事と解釈して、
①は、その通りです。但し子供に劣性遺伝が強く表れる可能性は否定できません。
②は、出来ません。後に兄弟姉妹と判明した場合は、判明した時点で取り消されます。
③も、ダメでしょう。3親等以内の傍系親族も対象になりますから。(離婚は関係ありません。)
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