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日本史の勉強をしていて、よく分からない所があったので教えてください。

律令体制下において、国家は公地公民を原則としていたのに、
なぜに、私有の家人・が存在するのですか?
公地公民とは、土地や人民の私的所有をなくすということではないのですか??
それとも、公地公民を掲げながらも、中央・地方豪族のような有権者は、
ある程度の私有地・私有民を所持することが認められていたということなのでしょうか??
そうなると、私有地・私有民の所有が制限されたのは、誰だったのでしょうか??

混乱してきてしまいました……
どなたか分かりやすく教えて頂けたら幸いです(>_<)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

公地公民というのは「土地も民も全ては公(天皇)のもの」という意味です。

なくす、とはちょっと違うと思います。
結論から言えば、「所有地」を「天皇」から良民やに与えられたのだと考えましょう。

この頃の土地制度は班田収受が主で、それは唐の「均田法」をならいました。6歳以上の男女には口分田を配給し、その配給額は以下のとおり

良民男子1人・・・2段(=720歩)
良民女子1人・・・1段120歩(男子の三分の二)
男子1人・・・240歩
女子1人・・・160歩(男子の三分の二)

「」のうち「家人・」だけが良民男女の三分の一ずつの配給で、それ以外は良民男女の同額の配給でした。
他にも、中央の財源を確保するために、租調庸や雑徭などもありますが、まぁそれはおいときましょう。

まず良民との区別をしときましょう。良民とは今でいう普通に生活する民のことで、というのは言葉は悪いですが、世に言う奴隷です。律令下では「」は自由に売買され、良民の下で働いたりしていました。このは明治時代の四民平等が出るまでの江戸時代になってもありました。いわゆる「えた・」というやつですね。
そして、そのの中で、土地を所有することが出来たのが「家人・」というわけです。ここまでは大丈夫でしょうか?

そもそも土地というのはそこにあるだけでは何も意味がなしません。「俺はここに土地があるんだぞー!すごいだろー!」とどんなに天皇が民衆に誇示したって、そこに何もなければ、ただの地面と一緒。将来ドラえもんで出てくる空き地みたいになっちゃいます。(のびたやジャイアンたちが遊ぶような。)

そこで、土地を民衆に配給して、作物を作らせて、そこから報酬を得ようと考えたわけです。それが先ほど説明した「班田収授法」ということになります。

そのためには土地管理というのが必要です。誰がどこの土地で作物を作っているのか、管理しなくてはなりません。そこではじめて作られたのが「戸籍」ということになるのです。「戸籍」は班田の基礎台帳となるため「6年」ごとに作成されました。

しかしその土地の中にも、税が免除される田も出てきます。「輸租田」と「不輸租田」というふうにわけられるのですが、今回の質問には関係ないので説明はまた今度。

つまり、律令下においてで土地はもちろん民衆に配給されました。ただ、その目的は民衆を働かせ、政府の財政基盤にしようと考えたからです。しかし律令体制は743年「墾田永年私財法」が発令されたことにより、初期荘園の形が出来上がってしまったために、崩壊という道を歩むことになるのです。

以上で解説は終わりです。勉強がんばってください。
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