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TVで見かけたのですが、こういう商売があるそうです。
土地を持っている人
「小さな土地だが、駐車場にしたりアパートを建てたりすることなく、更地のまま活用したい・・・」
商売のための土地を借りたい人
「短期間とか一日数時間の契約でいいから自由に商売をやらせてもらえる場所はないだろうか・・・」

こういう二者をマッチングして、「狭い土地の時間貸し」をするネット商売が出現したそうです。

主な契約は
借主「軽ワゴン車を使って鯛焼き屋、弁当販売、靴磨き、などの商売をする人」
貸主「小さな事務所の経営者で、営業マンが出払ったあとの駐車場を短時間で貸し出しする」
こういうニーズがマッチしているそうです。

ここでふと思ったのですが、土地を貸す側が自分の土地ではなく、地主から借りている土地を貸し出すことは可能なのでしょうか? それとも地主からクレームが入って、借り賃の何割かをピンはねされてしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

底地地主の承諾があれば、可能でしょう。



現在の契約書の契約範囲を越えて、無断で、また貸しをすると、契約解除になると推測しますが。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/01/13 20:03

関連する民法の規定は、以下の通りです。



(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

(解除権の行使)
第五百四十条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2  前項の意思表示は、撤回することができない。

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/13 20:03

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