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うちの会社の前担当税理士が、損保の代理店を兼業しておりほぼ損保はこちらにお願いしておりました。ある日私が物損事故をしまして15時頃代理店へ(電話番社員が応対)事故報告をし、その後19時半ごろ担当者から電話が入りました。
私はもう相手に連絡がいっているものだろうと思い話を聞いていたら、本来の業務(税理士)で時間が
なかったのでこれから対応する、だから明日になる。次の日でも問題ないといったので対応の遅さに私は激怒し、代理店の意味がないと言ったところ、そんなひどい言い方はないと逆ギレされました。
そして、だったら、お宅の保険は見ないからすべて換えてかまわないとまで言いました。
そのとおりにすべての保険を換え、挙句の果て税理士は本来の税理業務も一方的に解除され今にいたってます。
もう利害関係もないのでなんとかギャフンと言わせたいのですが、良いお知恵があれば教えてください。
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、初めまして。
通常代理店というのは契約者さんがあって初めて成り立つ訳ですよね。
僕も以前代理店をしていましたが、連絡があった時点で現場に行ってました。つまり対応なんです。
電話をかけて連絡がすぐついて、その処理にあたるというのが一連の流れとなります。
また、事故ということになりますから、まずケガの心配・代車の件・相手との連絡・折衝。
これをスピーディーにやらなくてはなりませんよね。
ただ今回の代理店さんは「兼業代理店」ですよね。どちらに主眼をおいているかわかりますよね。
となると、現実はそういう代理店であったということにお気づきになられたと思います。
せっかく法人契約やその他の契約も、たったそれだけのことで契約が無くなる訳です。
もったいない話です。
ただその後にその代理店さまは気づくと思いますよ。何故かといえば質問者さまの会社からの紹介先で契約があれば実態はこうだったと話がもれたとしたら、紹介先の契約者さんの契約についても
当然ですが、次の更新の際には契約はしない事も考えられます。
これを保険会社では「落ち」と言います。
なので黙っていてもそういうことは話が広がります。一度落とした契約を再度なんてありえないです。
あくまで契約者さまがいて成り立っている訳ですよね。
そのことにその代理店さんが気づいたところでもう後の祭りなんです。
また、苦情についてもその保険会社の支店などにもクレームを入れる事も可能ではありますが、
黙っていてもそういう代理店さんは自然淘汰されて行きます。
ですから、今の気持ちを感情にまかせて、何かをしても気持ち的にいいものではないと思います。
感じたままを回答させていただきました。失礼いたします。
No.6
- 回答日時:
すごい税理士ですね(笑)。
先生と呼ばれる人間には、勘違いしているアホが多くて困ります。
損保の契約を全て打ち切り、税務業務も解除したのであれば、先方にとってそれ以上の「ギャフン」はないんじゃないですか?
損保の代理店手数料なんて書類を右から左に動かすだけで、保険契約の10%超(20%程度との話もある)の手数料が入っていたはずです。
また税理士業務だって、仕入は0円で人件費だけ。
その人件費だって固定費ですから、そういう意味で言えば売上(顧問料)=利益といえるはずです。
その両方がなくなったのですから、金銭的な損失は普通の人間からすれば、かなりの額のはずです。
その税理士にとってはあぶく銭に過ぎないかもしれませんがね(笑)。
それ以上やろうとすれば、威力業務妨害罪にひっかるようなことしかないでしょう。
そんなアホにいつまでもかかずらっていないで、十分な損失は与えられたことに納得すべきだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
代理店なんて、単なる取次ぎをやってるに過ぎません。
保険会社は、事故が起きたときに代理店に連絡する様にではなく、保険会社のサービスセンターに連絡するようにと書かれていると思います。
保険の専業代理店以外は、単なる取次店と同じです。
ですので、過度な期待をもたれていた為に、その期待を裏切られたと言う様な感じになられたのでしょうね。
残念ですが保険の代理店なんてそんなものなんですよ。
No.4
- 回答日時:
>挙句の果て税理士は本来の税理業務も一方的に解除され今にいたってます。
契約書があり解除について書かれていれば、適法な解約かどうか検討する、
一方的な解除で理由がまるっきり関係ない保険業務に関してですから、
違約金の請求は可能かと思います。
ちなみに、解約するときまでに発生した顧問料があり、それを支払わないなどの場合は相手から訴えられますので、
精算だけはしておいたほうがいいです。
無関係と書かれているのですでに終わっているとは思いますが。
また、その税理士が所属する税理士会へ苦情の申し立てをしてみてください、
紛議調停委員会というのがあります。
ただし、一方的な契約解除の原因について、税理士会側で税理士業務に起因するトラブルと判断するかは不明です。
紛議調停委員会は民法上の「和解」と同じ効果があります、
また、この調停委員会に図られた場合は、当該税理士は出頭義務が発生します。
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