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本日、『伊豆稲取温泉 赤尾ホテル 貸切温泉の宿 海諷廊 』という発信者から、仕事用のアドレスに広告が送られてきました。
メールの末尾には

今回のメールでのご案内はは平成20年12月1日に施行されました、
特定電子メール法の改正法に準拠して配信させていただいております。
※下記参考URL
○特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDF)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m …
○総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/

などと書かれており、発信者は何も悪くないとの開き直りの態度が非常に不愉快でした。
法律の事は読んでもよく理解できないのですが、こういう迷惑な広告メールは、特に法律には抵触しないのでしょうか?
タイトルには

「【Biz Traveler】バス旅行でおトクに便利 格安価格で温泉三昧(伊豆稲取温泉 貸切風呂の宿 海諷廊)」

とだけ書いてあり、特に「広告」等の表記はありませんでした。

障がい者の支援の仕事をしている関係で、アドレスや電話番号は広く知らさないといけないので、こういう迷惑なメールが大量に来てしまうと、支援に支障が出てしまうのではと心配になります。

A 回答 (2件)

違反メールの情報提供|迷惑メール相談センター|


http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/index.html
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 送信者が特定電子メール法を遵守しているというなら、配信停止要求があった際には配信をしてはならない(同法3条3項)規定も充分理解しているはずなので、配信停止を要求すればそれで済む話です。


 なお、実は法など無視の迷惑メール業者だった場合は、レスポンスを返すこと自体が危険ですので、送られてきたメールをよく見て、話の通じる相手かどうか見極める必要があります。
 ただ、業務上広く一般にメルアドを知らせる方は、個人のデスク以外に問合せ応答専用のメルアドを設けるなど、自衛策も必要です。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
配信停止の要求をするということは、こちらのメルアドが生きている事を教えてしまうので、やってはいけないと教えられ、それを守ってまいりました。
また、停止をおねがいしたとしても、結局会社名を変えてまた送ってくるでしょうから、効果は無いと思い込んでおりました。
今回の件は、相手側に特に法に触れる落ち度は無さそうなので、諦める事にします。

お礼日時:2010/12/20 10:33

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