行政書士と社労士の試験に合格して、登録していません。
連合会ですね。試験に合格しているだけで、終わってしまっている場合
なんですが、飲酒運転、万引き、痴漢、セクハラ、後、ちょっとした
殴り合いの喧嘩をした、万引き、場合、警察で取り調べ以降の話で、ほかの資格
のない人に比べて、罰は、重いんでしょうか?
もちろんそういうことは、しない方がいいんでしょうが、
しないとは、言い切れないですね。誰もがですね。、
ほかのサイトでは、法律のプロと書いてありますが、どうなんでしょうか?
裁判になったときですね。
この辺分かる方います
登録すると、罪は重いですか?
登録していないとどうですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
よく刑事裁判の判決のニュースで「既に社会的制裁を受けている」という理由で刑が減軽されたり執行猶予が付くケースを見ます。
行政書士会、社労士連に登録した者が懲戒として除名されたりして、裁判所以外から既に制裁を受けているのなら刑は軽くなることもあるし、例えば県の行政書士会の要職にありながらその地位を利用して罪を犯したとなれば減軽の要素はないだろうし、ケースバイケースです。
なお、弁護士の場合は禁錮以上の刑を受けたことそのものが欠格事由になりますが(弁護士法7条)、行政書士法、社会保険労務士法には直接そのような規定はなく、「信用又は品位を害するおそれがある者その他職責に照らし適格性を欠く」と判断されれば、日本行政書士連合会や全国社会保険労務士会連合会は登録の拒否または取消を行えます。
この回答への補足
書いてくださってありがとうございます。
連合会から、制裁を受けていれば、すでに社会的
制裁を受けているという見方ですか?
自分が、勘違いして解釈していたんでしょうか?
そうすると、弁護士なども、懲戒処分だけで、罪
の重さは、変わらないんでしょうか?
懲戒処分で、一度登録剥奪されても、どの資格も、再
度登録し直すことができるんですよね。
医師国家試験などもですね。
よほどの重大事件じゃない限りですね。
それは、どうなんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「ちなみにこういうことをどうやって勉強しましたか?」
私自身は行政書士や社労士の資格を持ってませんから、そういう意味ではあなたより法律の知識はないはずです。
そんな私でも、行政書士のお世話になったり仕事ぶりを見たりすること=社会経験で、それくらいの感覚は身につきます。
試験に受かることと実務に携わることはまた別物です。
行政書士にしろ社労士にしろ同業者の勉強会があり、県の書士会あたりからお誘いがあるはずです。先輩諸氏から実務についてよく聞き、ペーパー書士と言われないよう頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
補足見ました。
「懲戒処分で、一度登録剥奪されても、どの資格も、再度登録し直すことができるんですよね。」
各資格を規定している法によります。
弁護士:禁錮以上の刑に処せられた者は、生涯弁護士登録できません。懲戒除名された場合は、向こう3年に限り登録できません。(弁護士法7条)
医師:罰金以上の刑に処せられた者には、厚生労働大臣の判断で免許を与えないこともあります(医師法4条)し、免許を取り消された者については向こう5年を経過した後、適当と判断されれば再免許を与えることもできます。(7条3項)
行政書士:禁錮以上の刑に処せられ、執行が終わるまたは執行猶予が満了してから向こう3年登録できません。(行政書士法2条の2)
仕事をしている方ならよくわかると思いますが、3年なり5年なりいったん仕事を失うということは、経済的に考えれば、刑務所に入るより辛いとも言えます。
この回答への補足
書いてくださりありがとうございます。再登録ができるならいいのかなという感じもします。
取り消された期間は、我慢する必要があると思いますが。自分は、今まで、他の人より、罪が重いのかなという感じがしていました。
ちなみにこういうことをどうやって勉強しましたか?
自分は、解釈の仕方がおかしかったようです。
一般的な常識でしょうか?
どういう調べ方でしょうか?
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