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前科があると社会保険労務士や他の国家資格は受けれないのでしょうか?自分で調べようとネットを使い調べていましたが探し方が下手なのかはっきりとした答えを見つける事ができませんでした。そこで誰かわかる方いましたら教えて欲しいと思い質問させていただきました。
お願いします!また、このような内容が詳しく載っているところをわかる方いましたら教えてもらえると大変助かります。

A 回答 (2件)

いわゆる前科というのは法律用語ではありませんが、何にしても試験は受けられます。

ただ、受かっても「状況によって」なれないだけです。
詳しくは社会保険労務士法5条5号、6号にあります(なお、受験資格は同法8条)。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

大雑把には、禁錮以上の刑の実刑であれば刑期満了後3年、執行猶予付きなら執行猶予期間の満了後3年。社労士法その他の労働社会保険諸法令違反による場合は、更に罰金刑でも同様。
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この回答へのお礼

URLも載せてくださいましてとてもありがたいです!とりあえず試験は受けられるということで安心しました。親切にありがとうございました!

お礼日時:2007/01/23 23:41

『社会保険労務士法』『欠格事由』で検索すれば引っかかると思います。



一定期間過ぎていれば大丈夫です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM
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この回答へのお礼

検索したら出てきました!とても助かりましたありがとうございます!

お礼日時:2007/01/23 23:38

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