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行政書士の資格取得について お尋ねします。
例えば 傷害の前科があった場合 資格は取れるのでしょうか?
私の知人なのですが、資格取得の勉強中で 先日 傷害事件を起したようです。
今はまだ 被害届は出されていませんが 出される可能性はあるとのことで 本人は 資格とは全く関係ないと思っているようですが 私としては 気になります。
もし 勉強しても無駄なら教えてあげた方がいいのか、とも思います。
実際はどうなのでしょうか。
お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。



受験資格ですが、現在は誰でも受けることが出来ます。

しかし、登録には欠格事由があります。
行政書士法、第5条

次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。
・未成年者
・成年被後見人、被保佐人
・破産者で復権を得ない方
・禁錮以上の刑に処せられた方で、「その執行を終わり、又は執行を受けること」がなくなってから2年を経過していない方
・公務員(※1)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
・行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
・行政書士法第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
※1 特定独立行政法人の役員、職員を含む

とあります。

今回のケースにあてはめると、お友達は禁固以上の刑に処されると試験に合格してもすぐには登録出来ない事になります。
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 試験に合格して行政書士の登録をするときに「身分証明書」という書類を要求されます。

この証明書は本籍のある市町村で本人の申請により発行されますが、その内容に刑罰、破産、能力者に関する事項が表示され、欠格者かどうかわかることになります。この段階で欠格者でなっていれば登録できませんので、欠格期間満了まで待つことになります。

参考URL:http://www.amagi.kyogikai.mishima.shizuoka.jp/am …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり 申し訳ありません。
ここで 皆さんに お礼を申し上げたいと存じます。
ご回答 ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/01/11 09:13

詳しいことはわかりませんが、受験資格が改定されて年齢や学歴・国籍を問わずどなたでも受験できます。

と案内には書いてありますね。

ただ行政書士の資格をとることと、書士として登録することとは別かもしれませんので詳しい方の回答を待ちましょうか。
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