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僕は高校1年生です。この前体育祭の打ち上げで酒を飲んだことが学校にばれてしまいました。今処分を待っているんですけどどのくらいの処分を僕は受けるんでしょうか。教えてください

A 回答 (6件)

まず未成年の飲酒は法律違反ですから絶対にしないこと。


大体高1にもなって規則も守れないようじゃまともな大人になれませんよ。
厳しいこといいますがマジでやめたほうがいい。

処分は学校によると思うが退学もありえるんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。このことをきっかけに二度と同じ事がないようにします。

お礼日時:2005/10/01 15:32

学校の方針によりますね。



・停学&反省文など特別課題(最悪、退学)
・必ず登校、普通の授業には出ないで職員室で先生と一対一で特別集中授業。
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だめですねぇ まず犯罪です


あと学校の処分なんですが
学校が厳しいところですと退学ですねぇ
そうでなければよくて反省文&しばらく謹慎ですねぇ
なにはともあれ処分を待ちましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2005/10/01 15:29

その学校の方針次第ですが。



厳しい学校なら即時方向転換でしょう。事実上の退学・転校勧告です(「処分」とは法令・規則上相違があります)。
さほど厳しくない学校でも2週間以上の家庭反省(登校停止)もしくは登校反省(別室隔離授業)はまぬかれないと思います。
公立の場合、停学処分は調査書に必ず記載べき事項になるので、弁護の余地なく悪質なケースを除いては将来を慮り上述の処分となります。

結構、現役高校生の「実際の」飲酒・喫煙率は高そうですが(一応厚生労働省や文部省統計はありますが、異性関係に関する調査と同じくどこまで本当か判別しがたい)、応分の処分は覚悟してください。

蛇足ですが、再犯の場合どの学校でも相当厳しい処分が待っています。今後はくれぐれもご注意のほど。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。今後は気をつけていきます!

お礼日時:2005/10/01 15:28

間違った回答があるので訂正しておきます。



未成年者の飲酒は犯罪ではありません。

未成年者飲酒禁止法
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
(中略)
第三条 (1項略)
2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
(後略)

つまり、「未成年者が飲酒をしていることを知りながら止めさせなかった親権者、もしくは親権者に代わって未成年者を監督するべき者」が科料に処せられます。

ご質問の処分ですが、これは学校によって差があり、第三者がどの程度と判断できる内容ではありません。また、情状により処分が軽減される場合もあれば、重加される場合もあり得ます。いずれにせよ、生活指導部や教職員会議の場で決定される事項です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 15:25

ちなみに、私の経験上から言えば生徒の事を本当に思ってくれる学校、生徒指導に熱心な学校なら99%退学にはしないです。



なぜなら「退学にすると、質問者さんの周りに誰も注意してくれる大人がいなくなり質問者さんの為に成らないから」です。

肝臓に負担もかかりますし、お酒はもうちょっと我慢するとして、とにかく反省の形を見せる事はできるとおもいます。

今回の事をきっかけにして、自分の今後の人生にどう活かしていくか・・・じっくり考えてみてはどうでしょう?

そしてある程度形にして学校に読んで貰う事もできるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。このことをきっかけにがんばっていきます

お礼日時:2005/10/01 15:24

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