アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

扶養親族等申告書の16歳以上の控除対象扶養親族について・・・

父の扶養になっています。現在無職(今年の年収は90万くらい)
16歳以上の控除対象付与親族に当たると思うのですが
来年の、就職、年収はまったくわかりません

この場合、父が提出する、扶養親族等申告書の、
職業の欄は無職 収入0円でよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>父の扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、扶養控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>父が提出する、扶養親族等申告書の、職業の欄は無職 収入0円…

今年の年末調整用ではなく、来年分の話ですね。
来年分なら、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、0 円でよいです。
来年が終わった (終わりそうになった) とき、皮算用と狩りの成果が異なったら、年末調整前に扶養控除等異動申告書を出し直すか、確定申告をする巣どちらかで対処します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 10:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!