ハワイでレンタカーを借りてショッピングセンターに駐車をして買い物に行きました。
車の座席の下にバックを置いて戻ってきたらなくなっていました。バックの中には財布、カメラ1台、レンズ3本が入っていました。
盗難保険の請求について知りたいのですが、レンタカーは盗難保険が入っていたため、必要な書類を記入してアメリカの保険会社に請求ができます。(盗まれた品物の領収書がほとんどないため戻ってくるかはわかりません。。。)
その他に日本のクレジットカードの盗難保険も入っているためそちらにも請求ができます。
アメリカのレンタカーの保険会社と日本の保険会社の両方から請求はできるのでしょうか?
どなたか知っているかたがいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答にはならないかもしれませんが、念のため。
>レンタカーは盗難保険が入っていたため
普通レンタルする際に加入する自動車盗難保険とは、自動車そのものか自動車に付随する不可欠な部品(タイヤとか)の盗難に限られるそうで、後に搭載した車に不可欠でないもの(カーナビ、カーTVなど)は保険の適用外だそうです。
まして被保険者が勝手に携行していたものにまで保険が適用されるとは思われないのですが。保険契約の約款をよく確認されたほうがよろしいかと。
>日本のクレジットカードの盗難保険も入っているため
盗難保険ではなく携行品補償だと思います。携行品といっても常に手に持っている状態という意味ではありません。ですので、車内に置いておいたら携行してないなんていうことはありません。また車だけでなくホテルに置いておいたものが盗難にあっても適用されます。
ただし携行品補償は盗難保険ではありませんので、盗難ならばなんでも補償の対象になるわけではありません。保険金を支払いしないケースもあります。
たとえば置き忘れ、紛失など自らの過失に起因する損害は補償の対象にはなりません。
携行品補償の約款には、被保険者の故意または重大な過失による損害には保険金を支払いしない 、と書かれています、つまりは防犯対策がなされていたかですね。ホテルに泊まる時や車を駐車するときに、窓やドアを確実に施錠したりなど充分な防犯対策をしてから出かけないと、放置されたと判断される場合もあるそうです。
ということは、車の外から携行品が見えにくい場所に置いて施錠もしてあったのにもかかわらず、鍵が壊されたとか窓を割られたなど明らかな盗難でないと補償の対象にならないかもしれません。
またクレジットカードに付帯する携行品補償には損害額の限度があり、約20万~30万が多いです。携行品損害補償は、発行会社が異なるクレジットカードを複数枚持っていたら補償額を合算することができます。ただし補償されるのはあくまで時価ですから、クレジットカードが何枚あっても時価以上に補償はされません。
保険に加入しているからといって、貴重品は車内に放置しないが原則ですね。
No.3
- 回答日時:
請求するのはご自由ですが、今回は支払対象外になる
公算が高いですね。
携行しているしていないの基準ではなく、貴重品を車に
置きっぱなしにする行為は盗難を誘発するようなもので
被保険者の重過失に該等します。
保険会社は重過失に対して保険金の支払をする義務は
ありません。
No.2
- 回答日時:
>アメリカのレンタカーの保険会社と日本の保険会社の両方から請求はできるのでしょうか?
出来ます。というか、それが本来の正しい請求方法ですが、
それぞれ(アメリカと日本の保険会社)に保険金を請求していることを
告知しなければなりません。
(被害額をアメリカと日本の保険会社同士で負担し合うため)
それをしないと保険金詐欺になりますから注意ください。
※例えば、現金5万、カメラ購入価格10万円、レンズ購入価格各2万円の場合
現金は対象外なのでゼロ、
物品等は時価(中古としての価格)評価なので使用年数により異なりますが、
まぁ半値としてカメラ5万円、レンズ3万円 合計8万円
この8万円の被害に対して、アメリカの保険会社から4万円、日本の保険会社から4万円が
支払われることになります。
実際は、どちらかからの保険会社から一括で支払われ、
あとは保険会社同士で清算します。
●各保険会社から8万円が支払われるわけではないので、保険金太りはありません。
アメリカで保険金請求の手続きを済ませているのであれば、
その保険金を受け取って終了して構いません。
回答ありがとうございます。
まだ請求をしていないのですが、例えば日本の保険会社だけで請求は可能なんでしょうか?
アメリカのレンタカーの保険会社のカバー金額が少ないので、できれば日本の保険会社だけで請求をすませたいと思っているのですが。。。
No.1
- 回答日時:
国が違うので、両方に請求は可能だと思います。
ただ、「クレジットカードの盗難保険」が何のことか分からないので、今回のケースが補償の対象になるかどうかはご自身でカード会社、保険会社に問い合わせてみてください。
もしカード付帯保険によくついている「携行品補償」のことでしたら、今回のケースは補償の対象にならないと思います。「携行」しておらず、置き去りにしていて発生したことだからです。
いずれにしても、保険請求手続きには、ポリスレポート(警察に届出した証明)が必要です。現地で作ってもらってきたならそれを使えばよいですが、ない場合は確か日本の警察でも作ってもらえたはずです。
回答ありがとうございます。
国が違うと両方からの請求が可能ということなんですね。
ポリスレポートは持っていますので日本の保険会社にも今回のケースが対象になるのか聞いてみます。
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