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アメリカでアメリカ国籍保持者と結婚しました。
日本の婚姻届は出していません。
仮に、私(日本)と配偶者(アメリカ)がそれぞれの国に分かれて生活し、私が遺産を残して死んだ場合、遺言を残さなければ配偶者に渡るのでしょうか?
また、配偶者がアメリカで借金をこさえた場合、日本の私のところに請求が来ますか?
プリナップはありません。

A 回答 (1件)

戸籍がある国の法律によります


婚姻届を出していなければ赤の他人ですから何の関係もありません
ただしこれは日本の場合

アメリカでどうなるかは分かりません
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