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夫(非扶養)の国民年金と国民健康保険料を妻が支払った場合、
年末調整の社会保険料控除を妻が受けることは可能でしょうか。

国民健康保険は、妻が擬制世帯主となっていますので請求先も
妻となっています。
国民年金の請求先は夫となっており、現金による振込用紙での
支払いだったため、記録は残っていません。

妻の方が所得税率が高いため、妻の収入から控除できるならば
そうしたいと思っております。

ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>妻が支払った場合、年末調整の社会保険料控除を妻が受けることは可能…



可能かどうかではなく、妻が控除を受ける以外の選択肢は、原則としてありません。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、

>国民年金の請求先は夫となっており、現金による振込用紙での支払いだったため、記録は残っていません…

現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありませんが、現金で払っているとのことなので、この場合は夫でも妻でもどちらで申告してもかまいません。

>国民健康保険は、妻が擬制世帯主となっていますので請求先も妻と…

それは分かりましたけど、仮に夫が所帯主で夫宛の納付書であっても、全額を妻が払っているなら妻の申告要素にするのが基本ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!非常に助かりました。

実は、職場の年末調整の申告書に夫の保険料を記入したのですが、
非扶養の場合は控除を受けられないと担当者に言われ、一旦取り
下げたものの疑問が残っておりました。

確定申告を行って、妻からの控除としてもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/31 17:48

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