アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 こんにちは。
 私は現在21歳で彼女と同棲中で、アルバイトで生計を立てていますが、昨年は3つほどアルバイトを転々としていました。掛け持ちではありません。
 昨年の年収は103万円を越えています。
 こういう場合、確定申告は必須でしょうか?必須な場合、申告書はA、Bのどちらになるんでしょうか?

 それと、国民健康保険に加入しているのですが、その保険料も確定申告には関係してくるのでしょうか?

 
  

A 回答 (4件)

No.2/補足に関して


》年末調整の際ひとつだけ源泉徴収表を提出し忘れていた場合、それのみの申告もできますか?

・忘れていた1枚だけでは駄目ですね。年間の全合計で計算し直すことになりますから、最後の勤務先でもらった源泉徴収表と忘れていた源泉徴収表の両方で確定申告することになります。
    • good
    • 0

>こういう場合、確定申告は必須でしょうか?


必要ありません。

>国民健康保険に加入しているのですが、その保険料も確定申告には関係してくるのでしょうか?
します。
その保険料は控除できるので、確定申告すれば税金が安くなり引かれた所得税の一部もしくは全額還付されます。
源泉徴収票、印鑑、払った保険料の額がわかるもの(証明書は必要ありません)、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

>申告書はA、Bのどちらになるんでしょうか?
Aです。
    • good
    • 0

No.1補足に関して


1.最後の勤務先で扶養控除申告書と過去2社の源泉徴収表を添付して年末調整が完了していましたら確定申告は必須ではありません。しかし

2.上の提出資料に国民健康保険の申告を漏らしていた場合は確定申告でこれを申告することにより所得税(最終の源泉徴収表に表示されている)の一部が還付される可能性があります。国民健康保険の申告は支払い証明書の添付は必要なかったと思います(市町村の税務課でチェックが出来ますから)。

この回答への補足

ありがとうございます。

何度もすみませんが、年末調整の際ひとつだけ源泉徴収表を提出し忘れていた場合、それのみの申告もできますか?

補足日時:2011/01/02 23:46
    • good
    • 0

最後の勤務先で前2社を合算した年末調整が行われていないのでしたら確定申告の必要があります。

申告書はA表です。

国民健康保険への支払いがありましたら所得控除が受けられますから是非申告すべきです。

この回答への補足

 ありがとうございます。
 
 前2社合算の年末調整というのは、扶養控除申告書とすべての源泉徴収表を最後の勤務先に提出したことで終わっているのでしょうか?
 また、国保のみの確定申告というのも可能なのでしょうか?
 可能であれば、その場合の必要書類を教えていただけるとありがたいです。

補足日時:2011/01/02 13:21
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!