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会社の名称、屋号を登録したいとがんがえています。
一番最初に何をすればよいでしょうか?
また、登録の方法を教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。

軽くまとめて要点だけ書きますね。
まず、商標登録というのは、「物・役務(サービス)」に「自他識別力」のある名前を付けることです。
なので、必ず「指定商品」或いは「指定役務」というものを指定しなければなりません。
会社の名前でしたら、御社はサービス業でしょうか?その場合、「指定役務」を指定することになります。
「役務の小売業」でしたら、現在は1つの区分しか指定できません。
が、取り扱っている小売が多ければ、1つ以上でも、実際、その小売業を行っている証明を行えば、申請できます。
次につけたい名前(商標)を考えます。
商標にも、文字商標、図形商標、立体商標などいろいろあります。
おそらく会社名を登録したいのでしたら、例えば「株式会社○○○○」という感じでしょうか。
字体をデザインチックな字体にしたいのなら、8cm×8cmの四角の中に納まるように考えます。
会社名だけでよいのなら、その四角の中に納まるように、文字だけを書けばいいです。
簡単なのは、「標準文字」と指定して、(標準文字は、普通の明朝の活字体と考えていただければいいです)
「株式会社○○○○」と願書の様式の部分に書くだけです。
会社名を出願する場合、大切なのは、出願人と登録したい商標が同一でないと、いけません。
例えば、出願人が「株式会社ABC」で、登録商標が「株式会社EFG」だと、商標法第4条の拒絶理由通知がきてしまいます。
また、失礼ですが、あまり単純な例えば「株式会社A」などといった出願商標は、自他識別力の観点からいって、登録は難しいかもしれません。
反対に、個性的な、例えば「株式会社アール&エー」などという出願商標だと、とおりやすいでしょう。
ただし、気を付けるべき点は、出願日より前に、出願した商標と同一または類似の商標があれば、商標法第4条第1項第11号という、いわゆる、「あなたが出願した日より以前に、あなたと同じような商標が他人に既に登録されているからだめですよ」という拒絶理由通知がきます。
これは、我が国は「先願主義」といって、先に出願した者の方が、審査される権利を得られるという主義をとっているからです。

ところで、出願方法は、今は二通りあります。
特許庁のHPを見ましょう。
今はインターネット出願が主流ですが、個人で、たった一度のためにインターネット出願をするのは、非常に
手間がかかります。
なので、特許庁は、紙出願も受け付けることにしています。
そのかわり、電子化しないといけないので、データエントリー料という費用が若干かかります。
特許庁のHPに願書の様式が掲載されていますから、そのとおりに作ればよいのです。
そして、区分数によって、出願料が変わってきます。(特許印紙を願書に貼ります)
特許印紙は、特許庁か、大きな郵便局に売っています。
出願は、特許庁長官あて、郵送でかまいません。

審査は、大体、今ですと、けっこう早くなってきているので、4~6か月位で、ファーストアクションがくるでしょう。
ファーストアクションは、様式に不備がある場合に通知がくる場合と、拒絶理由通知がくる場合と、登録査定がくる場合があります。
拒絶理由通知がきた場合は、意見書を提出したり、手続き補正書を提出したりして、再審査をしてもらうことができます。
意見書をだしてもだめな場合は、最後に拒絶査定がきます。

また、登録査定がきただけでは、「登録商標」にはなりません。
区分数に乗じた「登録料」を1カ月以内に特許庁に納めて、初めて登録原簿にのります。
その日が、「登録日」になり、「登録商標」となった日であり、登録の日から10年間はその登録商標は有効です。
また、期間満了日から6カ月前から、登録商標の更新申請ができるので、更新料を支払えば、また10年間、
その登録商標は有効です。
このように、10年毎に更新していけば、永遠に登録商標は有効です。

まず、特許庁のHPの商標のところをみて、おおまかな流れをつかんで下さい。
それでもわからなければ、特許庁に電話をして、「相談室」に聞いてみてください。
きっと教えてくれると思いますよ。
では、がんばって下さい。
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商標登録を申請。

申請先は特許庁
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/01/05 19:15

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