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裁判所から、呼び出し状が届き答弁書の返信を求められていましたが…

自己破産するから、無視するんだそうです。

答弁書の返信期日は過ぎ、差し迫った呼び出しの日…
自己破産の手続きは来月になってから?とか…

この順序で自己破産は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この順序で自己破産は可能なのでしょうか?



難しいでしようね。
自己破産(免責)は、「借金返済をする意思があるが、返済できない者を救う」のが本来の目的です。
質問の場合は「借金踏み倒しを目的」として、自己破産を利用していると裁判官は認識します。
自己破産を認めるか認めないかは「裁判官次第」ですからね。
申請すれば認められる!ものでは、ありません。

>答弁書の返信期日は過ぎ、差し迫った呼び出しの日…

他にも回答がありますが、答弁書を提出しない場合は「原告の主張を無条件で100%認める」事を意味します。
既に期日が過ぎたのですから、「借金は返済する!」と(裁判で)無条件で認めた事になっています。
債権者(原告)は、裁判で勝訴した訳ですから、次の法的対策手続きに入っているでしようね。

借金返済を認めた人間が、自己破産申請を行うのは矛盾しますよね。
自己破産(免責)を審査するときは、申請者の事を徹底的に調べます。
「この申請者は、借金踏み倒しが目的か!」と判断されると、自己破産は認められません。

余談ですが・・・。
自己破産(免責)が認められても、借金がゼロ円になる事はありません。
あくまで「借金返済免除」になるだけです。
ですから、保証人・連帯保証人等がいれば「彼らに、全額一括返済要求」が届きます。
保証人・連帯保証人等がいない場合でも、財産の差し押さえを行います。
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どういう内容で呼び出しなのでしょうか?


参考までに裁判所からの呼び出しを無視すると以下のようになります

民事裁判では、訴えを起こされた被告が争わなければ、

それ以上言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした原告の請求を認める。
つまり全面敗訴となります。
となりますが

その呼び出し状と答弁書の内容わからない以上これしか答えられません

答弁書と自己破産なんの関係あるのでしょう? 

この回答への補足

消費者金融の支払い催促だそうです。

最初にきた書類は分割と書いたそうですが、その後自己破産しようと決めて、呼び出し状に入ってきた口答弁論書もださず、呼び出しにも行かないつもりみたいです。

自己破産は呼び出し日を過ぎてからするみたいです。

補足日時:2011/01/11 20:19
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