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消費者金融に過払い金請求をする場合のデメリットがあれば教えて下さい。

銀行ローン等が組めなくなる…等etc

なにぶん素人ですのでご存知の方がおられたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>消費者金融に過払い金請求をする場合のデメリットがあれば教えて下さい。



多くの弁護士事務所・司法書士事務所でも、メリットばかりでデメリットの説明が少ないですね。
まず、過払い請求は「グレーゾン金利分の返金」を意味しますよね。
グレーゾン金利は、決して(当時は)ブラック金利ではありません。
出資法・利息制限法に基づいて、金融機関は融資を行っている訳です。
この金利を納得した上で、債務者は借りています。
金融機関が、強制的に融資している訳ではありません。
この事実を、先ず理解して下さい。

日本信用情報機構は、「2010年4月19日より、過払い請求をしてもブラックリストに載せない」と発表しました。
ですから、原則各個人信用情報機関には(現在)「過払い請求でブラック殿堂入りしない」事になりました。
が、原則があれば例外がありますよね。
先に書いた様に、金融機関は「強制的に+高利で+融資していない」事実があります。
金融機関としては、契約違反の何物でもありません。
そこで、各社が独自に持っている「顧客情報」に○○として記載されます。
この顧客情報は、法的な情報保存期間の定めがありません。
何十年でも、保持・活用します。
(多くの契約書にも、個人情報などは弊社の基準でグループ会社間で共有しますと記載があります)

ご存知の様に、金融機関は大手銀行を中心にグループ化していますよね。
例えば三菱東京UFJ銀行グループ。
都銀・地銀・信金・信組・証券・信販・カード・サラ金など、多くの金融機関が存在しますよね。

金融機関からいうと、過払い請求は一種の任意整理(金融事故)なんです。
質問者さまが「融資担当者」だとして・・・。
過去に契約を破った者が再度融資の申込に来た場合「喜んで融資するか否か」を考えれば、デメリットは理解出来るでしよう。
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・信用情報機関への記載に付いては(一般的にブラックと呼ばれている物)


 完済後契約を解除してから、過払い請求をすれば記載されない
 支払中の場合は、残債務が過払い金で充当されて、残債務が残らない状態なら記載されない
 上記の場合で過払い金を充当しても、残債務が残る場合は事故情報が記載される・・残債務を支払う必要がある為・・債務整理と同様になるので記載される
・過払い請求を行なって、信用情報に記載される場合、記載されない場合共に
 その対象の会社の社内データには過払い請求をしたことが残りますから、今後その会社の利用は出来なくなります
  (契約を守らない(契約当初は双方了解の合法的な契約)顧客と言うことで、その会社にとっては不良顧客になる為です)
 この社内データは、グループ会社間で共有されますから・・同系列、同グループの会社での借入も出来なくなります
 (例:対象会社がプロミスの場合、三井住友銀行のカードローンの保証会社はプロミスなので審査に通らないとかになります)

 
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