
疑問です。
よく『任意整理・調停後でも過払い金請求できます!』という文句を目にします。
何故なら、『利率制限法を超える約定金利は無効』だから。
では、任意整理を弁護士介してでも(又は本人対業者で直接)、任意整理を引き直し計算せず行った場合、どうなるのでしょう?
引き直し、過払いがあったかどうか和解時、債務者がまったく理解していなかった場合。
Aさん
・弁護士に任意整理を依頼。、その時に引直計算した上、法定残高を、金利なしの分割払で和解し完済。過払い金なし。
Bさん
・直接業者から、約定残高を以降金利なしで分割支払で和解。完済後、過払いを知ったBさんは業者に問い合わせる。しかし、業者から法定利率での過払い請求ならば『金利ゼロ無効で法定利率で引き直せ』と返って請求される。
差し引くと、残った過払いは数万円のみ。
Bさんは、和解時に引き直し・過払い金云々を未知だった為に、結果Aさんより大きく損をし、
『和解時に未知だった自分』を後悔します。
このように和解時、引き直しした人。
逆に、『約定元金のみ』を分割で支払い引き直しをしなかった人。
この2つの差が大きすぎる。と思います。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>取引履歴開示の判例はH17.7ですが。
。履歴が開示されても、みなし弁済が成立すると認められるなら、結論は変わりません。
従って、43条が事実上、死文化時点を問題となるのです。
>利息制限法以内の金利を当事者同士で合意した場合、なぜ上限の18%になるのでしょうか?
ちょっと意図している質問の意味が判りません。。。。。
が、
推察すると・・・業者との和解で0%だったのをわざわざ18%に上げて戻すのか?
っという疑問でしょうか?
だとすれば、その業者との和解(全体)を「無効」と解するからです。
従って、原則に戻って、全てを利限法に引き直すのです。
ご自身の都合の良いところだけを「有効」として和解後が0%とする道理はありません。
なお、引き直しても債務が残るなら、ワザワザ無効であることを
つつき廻さず、先の和解を黙認していれば良いだけです。
その根拠をご存知でしたら、是非教えていただけますか?
この回答への補足
利率制限法は片面強行法規。超過部分のみ適用。
よって、上限(100万以下18%の場合)を超過していない金利は有効。
因みに、みなし弁済43条は廃止すみです・・・
業者の方と同じこと仰るんですねェ・笑
専門家の方に話したら、笑ってましたが。
No.1
- 回答日時:
前の質問検索してみましたので、何故そぅいう質問されるのか判りました。
>金利なしで返済開始したのは彼是5年以上前です
至極簡単にいうと、貴方のケースで取引履歴の開示をしてみて下さい。
そして、利息制限法により再計算(業者との和解後の0%は適用しない)して
過払いが発生していれば取り戻すことが出来ます。
但し、債務が残る場合は、結果として貴方にとっては有利に解決したと言え、
過払いが出なかったことを残念に思う必要は全くありません。
※総論として、
この過払いのターニングポイントは、平成18年1月に出た最高裁の判例が
起点です。これにより旧貸金業43条の「みなし弁済」が事実上破綻したのです。
従って、貴方が業者と和解した時点では、あまり「過払い」っという言葉は
知らない、聞き慣れないものであったハズです。
なお、これ以前(平成18年1月)に債務整理した人の中には
弁護士や司法書士などに依頼して債務整理した方の中には、
利息制限法の引き直しをせずに、弁済の和解をした例も見受けられます。
貴方が疑問に思っている点です。
が、今でこそ当然と思うでしょうが、取引履歴の開示を拒否する業者が多く
存在していたのだから、これはやむを得ない事情と言えます。
例外的には、業者と提携している「整理屋」「提携弁護士や提携司法書士」
などに依頼した場合は、ロクな結果となりません。が例外は何時の時代もあります。
如何でしょうか?
この回答への補足
>H18.1
というのは、最高裁の判例のことですよね?取引履歴開示の判例はH17.7ですが。。
利率制限法とは、利息超過分のみが無効ですよね?
利息制限法以内の金利を当事者同士で合意した場合、なぜ上限の18%になるのでしょうか?
その根拠をご存知でしたら、是非教えていただけますか?
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