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退職して3ヶ月ほど経過した会社から、名刺や机、研修費などの請求書が来ました。退職の手続きも退職後、2ヶ月かかり(こちらが2回電話してやっと離職手続きを始めました)、今度は罰金請求です (--;
今は新しい会社におり、研修のため会社の施設に宿泊しています。朝から晩まで研修で今月一杯拘束されるので労基署に出向けません。試用期間中に退職し、会社は多大な迷惑を被ったので以下の金額を請求すると25万請求がきました。今月末までに振り込めとあります。労基署に急いで電話しても営業時間外となります。未払いにした場合告訴するとありますが、その場合に弁護士や行政書士へお世話になればいいのでしょうか?
そんな馬鹿な請求は放っておけと友人は言います。どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

補足します。


「経理担当者の印鑑と、直属の上司の印鑑」との事ですので、無視していいかと思います。
本気で訴訟するなら、社長又は支店長の合意が必要です。おそらく、この件は、直属の上司と経理担当者しか動いていないように思われます。
また、大きな会社のようですので、訴訟するには、法務部か本社の総務部が動くはずです。(逆に法律を知っている者がこのような文書は作らないと思います。)

また、書面にて、
「貴社職員○○・○○が請求する25万円の請求については、以下の理由により、当方に債務は存在しないので、これを拒否する。
 また、貴社が訴えを提起するのであれば、民事訴訟法第4条1項により、私の住所地を管轄する○○簡易裁判所を指定する。
 1.いずれの費用も当方が金銭を支払う事を約束したものではなく、貴社が用意したものであるから債務は存在しない。
 2.机については、当方の所有物として家に持ち帰っておらず、会社の備品として現存しているのであるから、貴社の損害は無い。
 3.研修費については、当方のみが個別に研修を受けたものではなく、集団において実施されており、当方がいなかったとしてもほぼ同額の研修費が必要であり、貴社の実質的損害はない。
 4.試用期間中に当方が貴社に会社経営上の損失を与えた事実はなく、また試用期間中であるから、採用されない可能性も充分考慮されていたはずである。
          ○年○月○日 (住所 氏名)」
等を本社住所で社長宛送付するのも一案です。(内容証明郵便が好ましいが、高いので簡易書留でいいかも・・・)
通常、内容証明であれば社長自身に決裁が行きます。
簡易書留であっても、最低法務部長か総務部長まで決裁が行く可能性があります。
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この回答へのお礼

大変細かくご指導頂きありがとうございます。
参考になりました!!助かりました。

お礼日時:2006/06/21 21:02

「法廷に出廷している暇がないんですが(^^;」


との事ですので、再回答します。

民事裁判をするかどうかは、当事者片方の意思となります。
よって、事前に裁判を完全に防ぐ方法はありません。

また、こちらに債務が存在しない事を明らかにするため、債務不存在の訴えを提起し、相手を訴える事も可能です。
但し、その場合でも裁判という事になります。

単に、法廷に出る時間がないのであれば、弁護士(簡易裁判の場合は司法書士でも可)に委任する事も可能ですが、訴訟額が25万円であれば、弁護士費用の方が高くつくかも知れません。
逆に相手にとっても25万で訴訟する事は、裁判費用を考えると裁判する事は通常ありえません。
単に25万円を請求する際に、「この請求書の記載期限を過ぎても支払いがない場合は、告訴する、なおこの件では**裁判所の管轄~とあります。」と書く事はよくある事です。
実際にその請求書上の裁判所の管轄は、貴方の住所地を管轄する裁判所になっているのでしょうか。また、弁護士名は入っているのでしょうか。また、法律関係者であれば、配達記録か書留めにしますが、そのようになっていましたか。また「告訴」という言葉は通常刑事告訴を意味し、この場合「訴える」が正しく、法的知識がある方が書いたとは思えません。

実際に訴えられてから、弁護士に入ってもらえばいいかと思います。
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この回答へのお礼

請求書上の裁判所の管轄は、請求してきている会社の
本社と同じ区にある裁判所になっています。

請求書に顧問弁護士、社長、役員の名前すらなく、経理担当者の印鑑と、直属の上司の印鑑のみです。

また請求書の送付方法は簡易書留でした。
未払いの場合は「告訴する」という言葉が使われています。

お礼日時:2006/06/18 21:26

ほかのかたの回答にあったように支払わずむこうが訴訟を起こすまでほかっておけばいいと思います


もし脅迫だと感じるようなとりたてがなされているのであればすぐ警察に相談してください
弁護士に相談されてもいいと思います(お金はとりあえず相談だけなら5000円くらいだとおもいます)
現在の会社の研修では、仕事をするための資格取得の為の研修にでているので、告訴となると現在の仕事も試用期間中で退職しなければなりません・・
とあるのですが退職する必要はないとおもいますが?
裁判に出廷する場合は会社を休めますしそれを理由に解雇することはできません

告訴をさせないように先手を打ちたいのですが
これは無理でしょう
弁護士から連絡したとしても向こうが裁判を起こす可能性はあります
裁判したくないならすべてを認めてお金を払うしかないとおもいます
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この回答へのお礼

現在の職業は個人特定されると困るので、控えますが
「海猿」のようなものです。専門訓練を受け、国の指示する資格を取得しています。一日でも休んだり、早退遅刻をするときは、発令がだせない、つまり業務に就く資格を得ることが出来ません。
弁護士やその他の専門家から内容証明か何かで文章を送ってもらっても、向こうが訴訟を起こせるなんて驚きました。自分も無知ですが、とんでもない会社に一度で入社したことを後悔しています。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/18 21:23

回答も多く、従業員に対する損害賠償権について問題が増えているように感じます。


机などは会社が事業を行うため通常要するものですので、余程特注物で無い限り、論外。
名刺は特注物ですが、退職の自由が認められることから、そのリスクは通常会社が負うべきものです。
研修費はちょっとクセモノです。労働基準法では「労働することの強制」となるため、退職の自由と研修費との抱き合わせを禁じています。今回は退職してからの債権債務の問題ですので、労働基準法は該当しそうにもありません。ただし、罰金ということですから、労使関係にあることを前提にした労働問題となります。
研修費についての具体的検証は弁護士、社会保険労務士に相談した方がよいのですが、おそらくこれが裁判であれば訴権の濫用となる類ではないかと思われますので、「労働局長の指導」で解消するのではないかと考えます。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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この回答へのお礼

労働基準法が該当しそうにないとはショックです・・。
弁護士に相談(無料相談)しましたが、弁護士によって言うことが違うので困っています。払えと言う弁護士もいました。
URL先へ手紙を送ってみよう思います 涙
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/18 21:20

行政書士資格者として回答します。



名刺や机、研修費を支払う事は通常はありえません。
告訴を相手がするのであれば、してもらえば良いと思いますが、相手も本気で告訴するとは思えません。
まず、告訴されないと思いますが、告訴されれば、法廷に出頭すれば良いかと思います。告訴されてから、一応無料法律相談の弁護士にでも相談されればいいと思います。恐らく、争点がなさそうですので、弁護士等に委任せずに出廷し、法廷で支払いを拒否すれば済むと思います。
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この回答へのお礼

法廷に出廷している暇がないんですが(^^;

告訴をさせないように先手を打ちたいのですが、それは弁護士か労基署(は意味ありませんか?)になるのでしょうか。現在の会社の研修では、仕事をするための資格取得の為の研修にでているので、告訴となると現在の仕事も試用期間中で退職しなければなりません・・

お礼日時:2006/06/18 11:37

http://www.shakaihokenroumushi.jp/sy/syaroshi.htm社会保険労務士は対象外でしょう。

賃金が払われているということは労働契約としては完結していると思われるので、労働問題ではなく、単純に損害賠償の有無の発生ということになるかと思われます。

結局具体的に行動が起こされた時点で警察、弁護士へ相談というところだと思います。

それまでの対応は都道府県等がやっている無料相談などを利用するくらいでしょうか。
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この回答へのお礼

具体的な対応を教えて下さりありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2006/06/18 11:35

その質問者さんがおっしゃるご友人は専門家でしょうか。

絶大なる信頼をお持ちのようですね。信頼できる人物が身近にいることは心強いことですが、三国志の蜀の丞相・諸葛亮孔明も部下の馬謖(ばしょく)を過信しすぎた為に蜀は大敗を招きました。
友人の方も策があるなら、質問者さんにするべきかと思いますが…。行動を制止するような消極的な考えのようですね。
制止ばかりで、動かないのであれば、そのまま何もできないのではないですか。質問したものも結局は覆水に返すものであると思いますよ。
大会社か何か知りませんが、やっていることは脅迫罪にあたると思います。怯えるほどのことならいっそ会社名を表に出してください。マスコミにも取り上げてもらえばよろしいではないですか?大手企業ならなおさら問題ではないですか。
私は法学を修めているので、?で疑うよりまず行動してみてください。争いや疑問は行動することにより解決するものと思います。
カウンセリングも学んでいますが、質問者さんのコメイトを拝見しておりますと、不安も見え隠れしているようですが心配は無用と存じます。
伊達に年と経験は積んでませんよ。信頼についてはご友人には勝てませんが…。
 大手企業の脅迫を許すことなく、徹底的に追及することが、質問者さんの使命なのかもしれませんね。
 大手の布団屋や名の知れたリホーム会社など大手であってもやり方が問題な企業もあるので、私個人は大手であっても信用しません。
消費者保護法など学んでいると、大手メーカーのテレビの発火が原因で人が死んでいたりする事実があるのですから。JRの電車事故でも大手だからといって安心できるものではないでしょう。何人の人が死んだことか。
大手企業の安全・信頼の神話はないものであるとそろそろ気づかれてもよろしいのではないでしょうか。
黙っているのは忍びなく、一筆啓上いたします。
解決に向かうことをお祈りしています。
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この回答へのお礼

大手企業だから安心、信頼しているということはありません。本当は世間様に事実を伝えたいくらいですが、やはり家族や周りの方に迷惑がかかるのを私を含め、罰金を請求されている元同僚はおそれています。
今の生活があるし、それを崩したくない思いがあり不安を抱えているのは事実です。
正義感で徹底的に争うのも大事ですが、こちらも汚いやり方で請求してきている会社へ上手く対処しないと、こんなご時世何があるかわからないぁと思っています。
皆様のアドバイスを大変嬉しく感じております。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/18 11:34

この内容を見る限りでは労基署に行っても意味はないです。

(ただし、前の会社の給料が全額払われているということが前提で)

損害賠償は民事での話で、労基署は労働基準法の指導をやっているところなので対象外だからです。

あまりに酷い、脅迫に近いなら警察に即行った方がいいと思いますし、無料の法律相談とかに当たるのがこの場合は一番良いと思われます。

ちなみに就業規則は万能ではありません。「賠償を請求する」といっても労働基準法等法律に違反する内容は無効になります。賠償予定額を予め定めることは労働基準法上は禁止されていますし、就業規則は一方的に定めるものなので、公序良俗に反する内容で無効でしょう。周知もしていないならなおさらです。

まあ、これは出るところに出ない限りは相手にするような話ではないですね。
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この回答へのお礼

給料は支払われています。
先ほど警察関係の知り合いに話をしたら、実際に訴える!など脅されていないので動かないだろうと言われてしまいました。

労働基準局でもだめなら、弁護士だと思うのですが
家族から弁護士なんて罰金の25万よりお金がかかるじゃない!それだったら支払った方が安いのでは?と言われてしまいました。。

社会保険労務士、行政書士では専門外なんでしょうか。

ぜひお知恵を貸して下さい。

お礼日時:2006/06/17 22:18

公序良俗に反するような請求に応じる必要はありません。

余程の悪徳事業所であると思われます。よく我慢しておつとめになりましたね。
脅迫事件として、警察の刑事課に通報されることをお勧めします。
向こうは告訴をするとも言っているのです。刑法犯であることを分からしめるために質問者さんにケンカをふっかけてこないようにするためにも請求書持参で警察へいってください。最寄りの交番に脅迫されている旨伝えてください。
保険会社でよくやる手なのですが、自分の従業員に売りつける手段を取っているのかもしれません。
悪徳業者殲滅のためにも警察に被害届を出され、警察に徹底的に調査してもらい悪事に歯止めをかけ、犠牲者を増やさないためにも調査追求してもらうべきかと存じます。
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この回答へのお礼

この請求書の記載期限を過ぎても支払いがない場合は、告訴する、なおこの件では**裁判所の管轄~とあります。
このような文章でも、警察は動くのですか?
世間様には、一応名の知れた会社なのですが・・笑
会社としてもやっていることがおかしいと思うので、こちらが勝つと思いますが、あとで個人的な嫌がらせなどを受けないか心配です・・

お礼日時:2006/06/17 21:50

ご報告の状況より、常識の範囲では考えにくい請求だと思います。

就業規則に「研修費を請求する」「退職する際罰金が科せられる」とでも載せているのでしょうか?
また、請求書が来ていると思いますので実際にその会社からでているか、ですよね。人事担当の個人的采配なのか、会社として正式に請求しているのかどちらでしょう?どちらにしても社会的に認められるものではないと思われます。
もし、ご面倒でしょうけど一矢報いたいのなら、既述の労働基準局およびその会社を管轄している省庁(例えば銀行なら金融庁、鉄道なら国交省など)の窓口に相談を持ちかけましょう。
そうでないなら放っておきましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
就業規則はなぜか毎月、最悪は月に2回ほど変わるようでその都度口頭で従業員へ伝えられている様です。
現在も働いている同僚も、なにが規則になっているのかわからないと話しています。
現在は「自己都合退職は会社が退職者へかかった全ての費用を請求する」とあるようです。
これだけは、労基署に確認済みで明らかに違法、もし請求が来たら知らせて下さいと言われて終わりました。

>>既述の労働基準局およびその会社を管轄している省庁(例えば銀行なら金融庁、鉄道なら国交省など)の窓口に相談を持ちかけましょう。

代表電話しか探せませんでしたが、労基署に回されないでしょうか?たとえば、銀行関係だとして、銀行は退職時に罰金を支払わせるということを金融庁が認めている、または指示しているのか?というように質問をすれば受け付けてくれるのでしょうか?

補足日時:2006/06/17 16:50
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