プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、自分で作った小物を売るオンラインショップを運営しているのですが
そこで取り扱う商品について質問です。

海外の、ある絵本をモチーフにした小物を作りたいと思っているのですが
それって著作権法違反になってしまうんでしょうか?

その絵本は、1965年に発売されたもので
「しろいうさぎとくろいうさぎ」という本です。

また、そういう風に絵本をテーマにして
商品を作成して売る、のはダメなんでしょうか?

詳しい方、アドバイスください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「しろいうさぎとくろいうさぎ」の著者の作者のガース・モンゴメリー・ウィリアムズ(Garth Montgomery Williams)は、アメリカのイラストレーターとして絵本の挿絵などで世界的に有名ですね。

死去したのは 1996年5月8日とされていますから、著作物の著作権が著者の死後50年間保護されるという著作権法51条2項が適用され、現在はまだ保護期間内にあります。
ということは、許諾無しでこれをモチーフに小物を作ると権利侵害になります。著者が死亡していても、権利者がいるはずなのです。

一般に、このような絵本の登場主人公などはキャラクターと呼ばれます。絵本、漫画、小説、映画などに登場する人物や動物など、また名称、容貌、性格なども含めてキャラクターと総称します。
判例では、たとえば、漫画のキャラクターはアイディアレベルの存在で、その漫画から切り離すと著作物と言うことができないとされています。しかし、その漫画という美術の著作物の一部複製としては著作権侵害(複製権侵害)となり得ます。実際、現在はキャラクタービジネスが盛んなように、上記の漫画のような原著作物から切り離して商品に使用することが多くなっています(商品化権とも言う)。商品化権というのは法律に規定はありませんが、著作権法だけでなく、商標法、不正競争防止法などで保護される権利の総称です。
しかし、キャラクターに関するこの商品化権は、諸説がまだあって、議論の対象にはなっています。
素朴に考えて、誰かの作ったキャラクターを無断で使用する(営利か否かを問わず)ことは権利の侵害と考えることが妥当でしょう。
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「しろいうさぎとくろいうさぎ」という本は、ガース・モンゴメリー・ウィリアムズ(Garth Montgomery Williams 1912年4月16日 - 1996年5月8日)というアメリカのイラストレーターの作品。

児童書、絵本の挿絵で知られ、「大草原の小さな家」、「しろいうさぎとくろいうさぎ」の動物の毛の柔らかい質感が特徴的です。
1996年に亡くなっていますから、版権は消滅していません。
したがって貴方が「絵本をテーマにして商品を作成して売る」ことはできません。
版権に対して代価を支払う義務があります。
日本で誰が版権があるのかどうかは、入手した図書のどこかに記載があるはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

以前別のネットショップで、登場する二匹のうさぎを
ぬいぐるみにして、個人で売っておられる方がいらしたので
私もその作品が好きだったので、作ろうかなと思ったんですけど
そういうことは、してはいけないってことなんですよね?

>版権に対して代価を支払う義務

では、代価をお支払いすれば、作っても大丈夫なんですか?

お手数ですがご回答お願いします。。

補足日時:2011/01/14 14:21
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