プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 運輸業の役員です。
 当社は、ここ数年赤字を計上しており、取引銀行から
 「経営改善計画書」の提出を求められました。
 実は、当社所有のトラックについては、赤字続きだった
 ことから、減価償却をしておらず、約10,000千円の不足額
 (今期)があります。銀行の担当者は、「不足額は、不良資産に
 該当するので、計画期間内(10年)で償却すべき」との
 アドバイスがありました。
  しかし、トラックの耐用年数(4年)は既に経過しており、
 購入10年以上のトラックがほとんどであり、ましてや
 このトラックが今の収益の源泉です。
  税法上は、価値ゼロですが、実態は価値があるにもかかかわらず
 「不良資産」扱いされるのは納得がいきません。
 この場合、仮に不足額を計上した場合、償却した年の損益計算書には
 どのような項目になるのでしょうか。販売管理費の「減価償却費」に
 上乗せされるのか、あるいは「特別償却」扱いなのか。
 また、(償却前)経常赤字の場合には、償却分がさらに加算されますが
 この場合でも有税償却となるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

この場合の償却費は前年度以前の部分ですから、当期の通常の費用となりません。



普通は前期損益修正損で特別損失です。
税法上は価値ゼロということはなく、今の簿価を基礎に耐用年数を元にした償却が当期からできます。
その分節税になりますので、税務上の価値はまだあることになります。

税法上は税法で認める金額までは税法上の償却費となります。それ以上の部分は有税と言うことになりますが、その部分は翌期以降の申告で取り返すことができますので、全く無駄ということにはなりません。

逆に言うと償却をしてこなかった分、これまで税金を余計に払ってきたことになり、それを今期の申告から数年がかりで取り戻すことになります。

この回答への補足

 ありがとうごさいます。
  
 「普通は前期損益修正損で特別損失です。」
 
 科目は「特別損失の前期損益修正損」ですね。
 当期は有税償却扱い、翌期以降は「法人税調整額」
 で取り戻すということですよね? 

補足日時:2011/01/20 22:59
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