12月から新しい会社で勤務しています。
12月20日頃に会社から社会保険に加入してもらうので、年金番号と雇用保険被保険者証を提出するよう言われ翌日に用意しました。
ですが未だに保険証が届きません。
今は国民健康保険に加入しています。
1月に体調が悪くなり医者にかかりました。
もし、1月中に会社の保険証が届いたとしたら国民健康保険の1月分の保険料と社会保険料を二重にとられる事になるのですか。
既に納付済みの1月分の国民健康保険料は返還してもらえるのでしょうか。
ちなみに1月に振込まれた12月給与には社会保険料は引かれていませんでした。
いつ保険証が届くのか会社の人事に問い合わせても問題ありませんか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ですが未だに保険証が届きません。
こういう質問はこのサイトではよくあります、その原因は8割から9割までが担当者の怠慢です。
ですから担当者がまだ手続きすらしていないというケースも十分考えられます、ですからいつ保険証がもらえるかをきちんと確認する必要があります。
そしてもうひとつの問題は資格取得日です。
手続が遅れた場合にはそれでも資格取得日を入社日まで遡ってくれる健保もありますが、中には厳しくて手続きをした日からしか認めない健保もあります。
例えば1月中に保険証が来たときに資格取得日が
1.12月の入社日になっている
2.手続きをした日、例えば1月25日になっている
国民健康保険の脱退の手続きをしたときに1と2では保険料の扱いが異なります。
1の場合は12月分と1月分の保険料はありません、2の場合は1月分の保険料はありませんが12月分の保険料は発生します。
>もし、1月中に会社の保険証が届いたとしたら国民健康保険の1月分の保険料と社会保険料を二重にとられる事になるのですか。
そうはなりません。
前述の1のケースだと11月までは国民健康保険で、12月以降は会社でと言うように重なりません。
2のケースだと12月までは国民健康保険で、1月以降は会社でと言うように重なりません。
>既に納付済みの1月分の国民健康保険料は返還してもらえるのでしょうか。
返還はしてもらえますが返金されるかどうかはわかりません、逆に追徴される可能性もあります。
というのは国民健康保険の保険料は1月に払った金額が、必ずしも1月分の金額とは限らないからです。
>1月に体調が悪くなり医者にかかりました。
ということは国民健康保険の保険証を使ったということですか?
そうすると前述の1のケースですと、医療費の7割を国民健康保険に払って改めて会社の健保にその分を請求することになります。
>ちなみに1月に振込まれた12月給与には社会保険料は引かれていませんでした。
社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから12月分の保険料は1月分の給与から引かれるはずですので、それだけでは手続がどうなっているのかは判断できません。
>いつ保険証が届くのか会社の人事に問い合わせても問題ありませんか。
当然問い合わせるべきです、いやもっと早く問い合わせるべきでした。
遅くなってしまった為に、質問者の方自身が前述のような手間の掛かる面倒な処理をしなければならない可能性が出てきてしまったということです。
詳しく説明頂きありがとうございます。
1月の通院は国民健康保険証を使いました。
会社の保険証が届いたら、(ケース1の場合でしたら)またその病院に保険証を持って行き事情を話し手続きをすればいいのでしょうか。
その時は国民健康保険の脱退手続きを済ます前がいいのですか。
No.5
- 回答日時:
>会社の保険証が届いたら、(ケース1の場合でしたら)またその病院に保険証を持って行き事情を話し手続きをすればいいのでしょうか。
そうなりますね。
病院に差額分の7割の請求先を国民健康保険から会社で加入している健保に変えてもらうか、それが間に合わなければ質問者の方が一旦差額分の7割を払って、改めて健保に請求するようになります。
>その時は国民健康保険の脱退手続きを済ます前がいいのですか。
それとは関係なく保険証が来たら速やかにやることです。
No.4
- 回答日時:
回答者2です。
二重払いをしていたら、社会保険が適用されので国民健康保険は(使用していないものとして考慮され)返金対象となります。
二重払いの期間に属していない場合は、当然返金の対象になりませんよね。
大事な体を守るための健康保険なので、体調の悪い時は病院に行きましょう。
もう一度、会社の総務担当者に社会保険証の手続きが行われているか確認してください。
通常、申請してから2週間以内には手に入れられるはずです。
ではでは・・・。
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