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12月から新しい会社で勤務しています。

12月20日頃に会社から社会保険に加入してもらうので、年金番号と雇用保険被保険者証を提出するよう言われ翌日に用意しました。


ですが未だに保険証が届きません。

今は国民健康保険に加入しています。

1月に体調が悪くなり医者にかかりました。

もし、1月中に会社の保険証が届いたとしたら国民健康保険の1月分の保険料と社会保険料を二重にとられる事になるのですか。

既に納付済みの1月分の国民健康保険料は返還してもらえるのでしょうか。

ちなみに1月に振込まれた12月給与には社会保険料は引かれていませんでした。

いつ保険証が届くのか会社の人事に問い合わせても問題ありませんか。

A 回答 (5件)

>ですが未だに保険証が届きません。



こういう質問はこのサイトではよくあります、その原因は8割から9割までが担当者の怠慢です。
ですから担当者がまだ手続きすらしていないというケースも十分考えられます、ですからいつ保険証がもらえるかをきちんと確認する必要があります。
そしてもうひとつの問題は資格取得日です。
手続が遅れた場合にはそれでも資格取得日を入社日まで遡ってくれる健保もありますが、中には厳しくて手続きをした日からしか認めない健保もあります。
例えば1月中に保険証が来たときに資格取得日が

1.12月の入社日になっている
2.手続きをした日、例えば1月25日になっている

国民健康保険の脱退の手続きをしたときに1と2では保険料の扱いが異なります。
1の場合は12月分と1月分の保険料はありません、2の場合は1月分の保険料はありませんが12月分の保険料は発生します。

>もし、1月中に会社の保険証が届いたとしたら国民健康保険の1月分の保険料と社会保険料を二重にとられる事になるのですか。

そうはなりません。
前述の1のケースだと11月までは国民健康保険で、12月以降は会社でと言うように重なりません。
2のケースだと12月までは国民健康保険で、1月以降は会社でと言うように重なりません。

>既に納付済みの1月分の国民健康保険料は返還してもらえるのでしょうか。

返還はしてもらえますが返金されるかどうかはわかりません、逆に追徴される可能性もあります。
というのは国民健康保険の保険料は1月に払った金額が、必ずしも1月分の金額とは限らないからです。

>1月に体調が悪くなり医者にかかりました。

ということは国民健康保険の保険証を使ったということですか?
そうすると前述の1のケースですと、医療費の7割を国民健康保険に払って改めて会社の健保にその分を請求することになります。

>ちなみに1月に振込まれた12月給与には社会保険料は引かれていませんでした。

社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、ですから12月分の保険料は1月分の給与から引かれるはずですので、それだけでは手続がどうなっているのかは判断できません。

>いつ保険証が届くのか会社の人事に問い合わせても問題ありませんか。

当然問い合わせるべきです、いやもっと早く問い合わせるべきでした。
遅くなってしまった為に、質問者の方自身が前述のような手間の掛かる面倒な処理をしなければならない可能性が出てきてしまったということです。
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この回答へのお礼

詳しく説明頂きありがとうございます。

1月の通院は国民健康保険証を使いました。

会社の保険証が届いたら、(ケース1の場合でしたら)またその病院に保険証を持って行き事情を話し手続きをすればいいのでしょうか。

その時は国民健康保険の脱退手続きを済ます前がいいのですか。

お礼日時:2011/01/25 12:10

>会社の保険証が届いたら、(ケース1の場合でしたら)またその病院に保険証を持って行き事情を話し手続きをすればいいのでしょうか。



そうなりますね。
病院に差額分の7割の請求先を国民健康保険から会社で加入している健保に変えてもらうか、それが間に合わなければ質問者の方が一旦差額分の7割を払って、改めて健保に請求するようになります。

>その時は国民健康保険の脱退手続きを済ます前がいいのですか。

それとは関係なく保険証が来たら速やかにやることです。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。
色々と手間なのですね。

お礼日時:2011/01/25 21:59

回答者2です。


二重払いをしていたら、社会保険が適用されので国民健康保険は(使用していないものとして考慮され)返金対象となります。
二重払いの期間に属していない場合は、当然返金の対象になりませんよね。

大事な体を守るための健康保険なので、体調の悪い時は病院に行きましょう。

もう一度、会社の総務担当者に社会保険証の手続きが行われているか確認してください。
通常、申請してから2週間以内には手に入れられるはずです。

ではでは・・・。
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社会保険証が手に入るまで、国民健康保険料は支払った方が良いですよ。


社会保険証が手に入ったら、役所で国民健康保険脱退の手続きを行ってください。
役所側で二重払いしていた期間を調べてくれ、返金の手続きも行ってくれます。

役所の脱退手続きを行わないと督促状が来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二重払いの返金はその期間中に病院に行ったとしてもされるのでしょうか。

お礼日時:2011/01/24 00:46

恐らく、勤務先ではまだ、社会保険の手続は行なっていないのではないかと思います。

と言いますのは、手続するその場で発行してくれると思われるからです。それか、渡し忘れているのかもしれません。
ここに質問することでは無いとしか思えなく書かせて頂きました。
直接、人事担当者か総務課の人に聞くべきことです。
あかの他人がいつ届くなど書ける訳ナシ。
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この回答へのお礼

手続きはしてくれてました。
だいたい手続きしてからどれくらいで届くのかおおよそを伺いたかっただけですよ。
皆さん答えて下さいました。

お礼日時:2011/01/26 20:25

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