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某パソコン(Web)スクールに入会しました。

授業は個別指導ですが、ほとんど初めてやることなのに、最初に講師が教科書を流れるように読んで簡単な説明をし、テキストに載っていない課題を自力でやる状態です。分からないところはインターネットで調べるか、講師に質問をします。

仕事(現場)では誰も事細かに教えてくれませんから、自力で頑張る力を身に付けるにはいいのかもしれません。でも、高い受講料を掛けているから「自分に合わない学校を選んでしまった」と感じずにはいられず、悔しくて泣きたくなります。

できれば途中解約をしたいと思っています。
クーリングオフの期間は過ぎているのですが、支払いはまだです。(明後日までに一括支払いする約束をしています。)支払い期日までにスクールに意思を伝えようと思います。

このような場合、受講した分・解約金を支払えば解約できるのでしょうか。

また、教育訓練給付金制度を利用する契約でした。途中解約した場合でも、一度制度を利用したということになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

契約書がどうなっているかにもよると思いますが、一括払いはしないで、まず、先に消費者センターに相談してから、解約したらいいと思いますよ。

消費者センターはいいアドバイスくれますよ。

友人が前払いで英会話スクールに通ったところ あまりに授業内容がよろしくないので 解約するにあたって、返還料金の額でもめたときも、消費者センターで情報収集して成功してましたから。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
支払いはせず、消費者センターに相談し、契約取り消しの手紙を出しました。
まだ学校側から返事がない状態です。

お礼日時:2011/01/31 15:08

パソコン教室は中途解約の場合、定められた事務手数料と受講分を除いて返金が可能です。



数年前に特商法で規定が定められていますから教育訓練給付金制度を利用するようなスクールなら問題なくその規定に従って返金(今回の場合は差し引きの実費支払いのみ)があるでしょう。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/m …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。URL、参考にさせていただきました。
学校の規約により、教科書代も受講料の何割か支払わなければならないということで、
一冊しかないのに不当に高くなるので、そのことも含め消費者センターに相談し、
「契約取り消し」を申し立てることになりました。(理由としては弱そうですが)
まだ学校側から連絡はありません。

お礼日時:2011/01/31 15:27

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