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ネイル講座の解約についてです。
クーリングオフ期間の過ぎた契約は解約はできても支払いは継続しなければならないのでしょうか?
現在教材のみ受け取っていて、受講などは1度も受けていません。
教材費分を支払うのは分かるのですが、1度も受講をしてないのにも関わらず残りの数十万を支払わなければいけないのは納得できないというか·····。
解約は持病で続けるのが難しくなったためです。

クーリングオフ期間が過ぎているため支払いは継続と言われました。

このような場合、必ず払わなければ行けないのでしょうか

A 回答 (4件)

> クーリングオフ期間が過ぎているため



契約から一定の期間が過ぎているってこと?

> 支払いは継続と言われました。

契約の内容とかによります。
契約書にそんな事書かれてたのなら、なんでまたそんな契約したんだか。


エステティック、パソコン教室などであれば、特定継続的役務というものに該当し、期間中いつでも解約が可能だったんですが。

特定商取引法ガイド - 特定継続的役務提供
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuous …

残念ながら、ネイルスクールは特定継続的役務に該当しないハズ。


契約書や事前の説明に無い費用を請求されたとかならともかく、

> 解約は持病で続けるのが難しくなったためです。

この理由だと、一方的に質問者さんに責のあるものですから、契約書にあるなら、費用は支払わなきゃなる可能性が高いです。
相手にしてみれば、質問者さんの申し込みでスケジュール組んだので、別の人の申し込みを断らなきゃならなくなった、講師の年間スケジュールが入ってるとか、テキトーな言い訳立つでしょうし。


行政の相談先だと、消費者センターとか。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
https://www.kokusen.go.jp/map/

あちこちでトラブル起こしてるようなスクールだったら、何かしら手があるかもだし、契約書の内容によっては無効な部分もあるかもだし。
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>クーリングオフ期間の過ぎた契約は解約はできても支払いは継続しなければならないのでしょうか?


↑↑意味不明です、そもそも解約出来ないのでは・・・
解約出来ないから支払い継続だと思うのですが・・・
解約出来れば支払いの義務も消滅します
解約出来ないのに支払い拒否すれば契約不履行になります
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まずは契約書を見てください。



その手のやつはどちらかというと悪質な契約なので、受講しているかどうかは関係なく
取られると思います。

消費者センターに確認するのもいいです。
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契約書によりますね。

持病は相手には関係ないですしね。そんな我儘にいちいち関わっていたら、休んだら返金になっちゃいます。
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