私は平成11年10月1日に入社した社員でしたが今月20日に退職しました。会社での位置付けは準社員でしたが、給料体制が違うということで「雇用契約書」に賃金の記載のみで、準社員用の就業規則はありません。正社員と同じく社会保険・雇用保険加入して11年目です。
先日上司と話し合い、自己都合退職ですが就業規則に基づき退職金を請求したいと申し上げたところ「準社員ですから…慰労金という形で…」と、就業規則では社員が100万円前後もらえる退職金を10万円と提示されました。
準社員の雇用契約書には退職金をこうします、っていう記載がない場合は正社員の就業規則に基づき請求が出来ると労働基準監督署でも伺いましたが、その場で就業規則を見せて頂きたいと話すと、「パートアルバイトのは見せますが…」と社員用は提示してくれません。
私は円満退社を望み、紛争はしたくないのですが、内容証明郵便で請求しますと言ったら、「いや…そうされても会社も大変だからねぇ」と困り顔で、内容証明を書きましたが本当にもらえるのかどうか不安です。
請求する権利、支払う義務を話しても、準社員だから…の一点張りです。その準社員の就業規則は雇用契約書(雇用期限無し、日給賃金、住民税、残業手当て)以外にはありません。会社は雇用すれば退職金保険をかけているんではないのですか?全員ではないのでしょうか?
また、準社員という位置付けをどのように理解したらいいのか、社員は社員だと認識しているのですがどうしたら良いのでしょうか、もらえないのでしょうか?
なにか決め手はありますか?教えてくださいm(_ _)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
退職金というのは法律で決められている制度ではありませんよ。
退職金が無い会社だって山ほどありますし、退職金を出さなくても違法性はありません。
正社員に退職金を出して、準社員に退職金を出さない会社も普通にあります。
ただ、質問文を見る限りでは準社員と正社員との差があまり無い会社のようですので、
そうなると準社員でも正社員の待遇を受けられるべきと判断される可能性もあります。
しかし「確実に貰えるもの」と言えるほどではないので、
金額を交渉してある程度の金額で妥協したほうがいいように思えます。
ありがとうございますm(_ _)m
はい、正社員と同様というよりも正社員よりも会社の利益につながる社員で、それは会社も認めていて、それなのに賃金を下げられたのでそれから4年我慢して辞めました。
退職金が法律で定められていないのは知っています、でも労働基準監督署では就業規則にあれば…といっていました。
それに長く勤めたからね、と。もう一度聞いてみます、ありがとうございましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
>正社員の就業規則に基づき請求が出来ると労働基準監督署でも伺いました
ということはすでに労基署に行かれたのでしょうか?
でしたら、労基署から会社への指導があるはずです。
その会社の当該労基署に行かれましたか?
労基署で相談するときは退職金保険の点もはっきりと聞いてください。そうすれば掛けなければならないものではないことがわかるはずです。具体的に明確に出して、何が請求でき何が請求できないか、その根拠はと明確にしてください。
それが明確であれば会社との交渉も有利です。
貴方が会社と交渉するときは労基署から「正社員の就業規則に基づき」と言われていることも出して強く迫ってください。さらに、簡易裁判所で少額訴訟も請求できます。最寄りの簡易裁判所に相談に行ってください。
ありがとうございますm(_ _)m辞める前から退職を迫られているように感じて相談にいきましたが労基署では、「まず会社と話し合って」とのお話で会社と話し合った結果の退職で、労基署は雇用契約書が交わされていれば、就業規則に基づき罰則がどうなっているかや、退職金制度があるかどうかは確認して退職時に請求することは出来ると言っていました。でも、労基署から(当該労基署)就業規則に基づき…と請求したら「労働基準監督署がそう言ったの!?」と知らないような、わからないような態度です…
簡易裁判所で少額訴訟も請求できる…に救われた思いです!
最寄りの簡易裁判所に相談に行ってみます!ありがたい回答ですm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
法的に「準社員」という位置づけはないと思います。
一般的な見解としては「準社員=非正規社員」ということが多く、パート・アルバイトから派遣社員、契約社員を示すものでしょう。
この一般論で考えるならば「パートアルバイト用の就業規則」が適用されることとなるでしょう。
>会社は雇用すれば退職金保険をかけているんではないのですか?全員ではないのでしょうか?
これは違います。退職金は法的に定めなくてはいけないものではなく、会社の「裁量」で決めていいものです。
会社側の対応を見ると準社員は「正社員」ではなく「パート、アルバイトに準じる」というものでしょう。
ただ労働基準監督署で「準社員=正社員」という判断をされているならばその点をきちんと弁護士に相談にいってみるべきです。
弁護士が「請求できる」といえば弁護士に依頼しなくても強気な態度で会社に請求すればいいですし、場合によっては労働基準監督署に訴えることも可能でしょう。
自分で内容証明を送ってただ支払えって請求しても法的拘束力はありません。
内容証明でも行政書士や司法書士が法律上、会社が支払うべきものだということを根拠を示して書面を送らなくてはダメです。
そのためにもやはり法律家に相談すべき事案でしょう。
回答ありがとうございます!
実際にアルバイトさんはたくさんいますが日払いで社保にも入っていないですし雇用保険もない方たちなのですが、その方たちの就業規則?というより契約書を見ると、当日の指示書に準ずる、と仕事の内容だけなのです。だから嘘をつかれているような気がしてました。
すっきりしました、相談してみます、ありがとうございました!
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