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裁判には精通していませんが、ドラマでみる正義感旺盛な弁護士像から、かけ離れたズルイ弁護士を裁判現場で見届ける機会がありました。こういう奴が金儲けも名誉欲もデッカイのだろう」と。
他面、裁判に関連のインターネットをみていると、裁判官は自由な心証主義が保証されている」と。

父親が1年前に死去し、相続テーマがあります。子供4人の中の1人の妹が遠方の都会に住んでいて、終始一貫、親の扶養義務どころか老親の資産盗みにお忙しさんです。

裁判は、法律至上主義とばかりに法律に浅い兄弟をサカナに相続財産を食いつぶしにかかってきます。80歳の母親は車イスながら健在ですが、母親の預貯金も3000万円近くを騙し取って、生前贈与扱いで自署させているのか使込んだのか確認できない状態です。

それで、質問は裁判官の姿勢ですが、本当に事実であって母親の今後の扶養介助を思い遣る子どもが、人道上からの情理証拠を申し並べれば超法規的とまでは言わないまでも、いわゆる“心証察知”的な判決指向で対処して頂ける部分があるものですか。
裁判とは、何処までも法条文が至上主義になって裁判テクニックに明るいものズルかしこいものが有利なものですか。
わたしが受け詰めた裁判事例では、嘘ハッタリの虚偽言質、高裁の第二ランドで復活戦よろしく戦法を変えて挑んでくる裁判テクニシャンが断然有利という心証を強く持っています。
どんなものですか。法令上の正当証拠はもちろんですが、人道的道徳心を掟に高齢母親を扶養する事実情理を主張することも汲み取ってもらえるスペースはあるものですか。
どうやら、論理的な質問に始終しましたが、裁判はイコールに法令至上主義ですか情理的な心証主張は価値なしですか。

A 回答 (3件)

そもそも法律は情理的な面も含めて社会秩序やあらゆる人権を守ることを目的としたものですから、


「このような場合は情理を認めるべきだ」という判断があればそれが法令になっています。

刑事裁判での緊急避難や正当防衛、情状酌量などがいい例でしょう。


民事の場合でももちろん汲み取るスペースはありますが、法律により厳密に規定されている場合は
「それを蔑ろにすると社会秩序に大きな問題が生じる」ことから規定されていることがほとんどです。

例えば不動産の登記主義など。

そういった場合は当然情理を汲み取ることは出来ません。

この回答への補足

補足質問というより関連追補です。
民事裁判は、書面審査を掟としていますがどうして実地検証、独自の証拠確認をしないのですか。

刑事裁判は、検察部門が徹底的に証拠実証をするように受け止めています。民事の場合は弁護代理人(弁護士)にその役割りをさせている解釈ですか。
弁護代理人がいても、真相雑話を100%本人になりすまして理解できるとは限らない。本人が口下手・弁論オンチあったり、文筆表現も論理的能力が乏しいければ、書面証拠そのものが見劣りして裁判テクニシャンに付け込む余地を与える。そのような不利が原因で敗訴した者は多いのではないですか。
民事訴訟は、どうして裁判所による実地検証をしないのですか。興味のあるところです。

補足日時:2011/01/31 09:18
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この回答へのお礼

謝辞。そうですか。そういう意味での自由心証主義(裁判官)ですね。民事裁判が裁判テクニックに迷走され踊らされるようでは台無しだな…と、裁判オンチながら思って憂慮していました。

お礼日時:2011/01/31 08:53

>民事裁判は、書面審査を掟としていますがどうして実地検証、独自の証拠確認をしないのですか。



刑事裁判でも裁判所による実地検証は行いませんよ。


>刑事裁判は、検察部門が徹底的に証拠実証をするように受け止めています。民事の場合は弁護代理人(弁護士)にその役割りをさせている解釈ですか。

そうです。
要するに検察は被害者である原告の弁護人ですから。

検察は行政組織であって、司法組織である裁判所とは別です。

実地検証をするのは原告・被告だけ。
被告も実地検証してそれを証拠として提出することが出来ますが、
司法が実地検証をすることはあり得ません。


>弁護代理人がいても、真相雑話を100%本人になりすまして理解できるとは限らない。本人が口下手・弁論オンチあったり、文筆表現も論理的能力が乏しいければ、書面証拠そのものが見劣りして裁判テクニシャンに付け込む余地を与える。そのような不利が原因で敗訴した者は多いのではないですか。

それは司法の限界なので仕方ありません。

原告・被告以外のすべての人間は真実を知り得ない第三者であり、
客観的な事実に基づいて判断を下す以外に方法はありません。

だから片方が「実地検証による証拠」を出していれば
それに対して口頭反論しても実地検証を信用するでしょうし、
口頭同士の対決ならより信用性の高い口頭を信用することになります。


ただし、刑事裁判の場合は原則として「被告が確実にやったと思える証拠」が無ければ
すべて無罪とすることになっているため、実地検証無しで刑事裁判を起こす検察はいません。

それに対して民事の場合は「どちらが信用できるか」という天秤バランス的な判断なので、
実地検証が無くても問題ありません。

極端な話、民事は「どちらも嘘をついている」と思っても、
その中でどちらが信用出来るかを考えて片方に勝ちを与えることが出来るわけです。
刑事で「どちらも嘘をついている」と思われたら無罪=原告の負けで終了です。
だからそう思われないために実地検証が不可欠です。
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この回答へのお礼

謝辞。裁判に無縁なまま人生60年ほどを過ごしてきて、老親の死去で相続問題で裁判の素養のイロハを磨いている者には、裁判情景がしみじみと・・・。有難うございました。

お礼日時:2011/01/31 20:50

 「民事裁判で法文解釈と情理解釈をどちらに重心をおくのか」と大きく問われれば、「法文解釈である」と答えざるをえません。



 民事裁判であれ、刑事裁判であれ、裁判官は、「法の解釈とその適用」をその職責としているのであり、「法文解釈からかけ離れた情理解釈」は裁判官の職責の範囲を超えています。

 もちろん、「情理解釈」をまるきり無視することはありませんが、あくまでも「許される法文解釈の範囲内での情理解釈」でしかありません。「気の毒だけれど、法律上はどうしようもない事件」というのは、世の中には確かにありあますが、いざ判決を書けと言われれば裁判官は法律に従って判決を書くでしょう。

 すなわち、「法文解釈を無視して情理解釈を前面におしだした主張」をしたところで、裁判所に対しては、あまり効果的な主張とはいえません。やはり、「法文解釈に照らしても妥当だし、情理解釈にもあう主張」である必要があるでしょう。なお、ここでいう「情理解釈」というのは、単に「一方当事者の感情にあう主張」という意味ではありません。それは、単なる感情論であって、さすがに裁判官も解釈の基礎にはできません。

 「法文解釈に照らしても妥当だし、情理解釈にもあう主張」を「裁判テクニック」と呼ぶかどうかは、個々の判断に委ねざるをえませんが、民事裁判は、「紛争に対して法的解決を求める場所」である以上、「当事者の生の主張」を「法的な主張に翻訳する技量」は、大なり小なり必須でしょう。

この回答への補足

補足は<質問者からの講評です>
回答を3本頂戴しました。質問者には全部が甲乙を付け難いベストアンサーです。選択に困りますが終止符を打たなければ、質問が続けられませんので・・・
次回、どれかにベストアンサーを打電します。そのように理解してください。

補足日時:2011/02/05 05:52
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この回答へのお礼

謝辞。心に響くご教示です。質問自体は法を無視した立場をとったものではありません。
民事裁判で裁判所へのご縁は2年ばかり。ご返答に―「どちらも嘘をついて争っている」… それを見極めるのが裁判官ウンヌンには、驚き千倍でした。そういえば何かの本で正論「必ずしも勝訴と限らず」とか、「裁判所は正解究明の場ではない」― ともいいますね。

お礼日時:2011/01/31 20:45

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