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税金の詳しい方に質問させていただきます。

昨年、父が42年間勤めた会社を退職しました。
退職金は3000万円ほどあったと聞いています。
ただ、退職金は2つにわけて、1500万円は会社から退職金として
1500万円は保険会社から企業年金としてもらえるとのことです。
ただ、父は企業年金をとらず一括で1500万円もらったとのことです。
(会社からの退職金 1500万+企業年金の退職に伴う一括払い 1500万円=3000万円)

この場合、退職金の控除は1500万円分しか効かないのでしょうか?
もしくは3000万円として(800+70*(42-20)=2340万円)の控除が効くのでしょうか?

また、会社からの退職金の源泉徴収票には退職金1500万円で、源泉徴収0円と記載されていますが、
企業年金のほうの所得税は源泉徴収されないのでしょうか?
また保険会社から源泉徴収票は届かないのでしょうか?


無知ですいませんが、ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

国税庁のタックスアンサーによると、


「退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。」とあります。

したがって退職所得して扱ってかまいません。保険会社も計算の上、必要であれば源泉徴収しているはずです。源泉徴収票も届きます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます、保険会社から源泉徴収票が届いていないようですので
再発行してもらうことにしました。

お礼日時:2011/02/04 21:23

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