10年ほど前に伯父が亡くなったときに、父(私の父)が代表相続人となって土地などを相続したのですが、現在、寝たきりの入院生活で先が長くない状態です。
で、気になっているのが相続税です。今、特に土地をなにかに利用してるということは無く、税金だけを払っている状態なのですが、これに相続税が掛かると払えなくなるのではないかと心配しています。
母の話では、代表相続人が死亡しても相続税が掛からないといってるのですが、本当でしょうか?母が頼んだ税理士さんがそういっていたというのですが、にわかには信じられないのですが。
戸籍上、死亡した人に税金が掛かるというイメージみたいなのですが。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
「代表相続人」という言葉がイマイチわかりませんが、
伯父さんから相続したときに
お父様以外にも相続されたのですか?
と言いますか、
土地の登記簿は誰名義になっています?
複数名義の場合、
お父様も持ち分によっては相続税がかからないこともあります。
お母様がプロである税理士に相談し、
税金がかからないと言われたのならそうなのだとおもいます。
(その土地に関しては、ですが)
相続税には一定額以下の相続額に対しては
税金がかかりません。
いくらまでかからないかは今年の四月から変わりますので
ここでは詳しく述べません。
気になるのでしたら国税局などのホームページを見られると良いですよ。
ご回答いただきありがとうございます。父以外にも5人ほど相続していて私もその1人のようです。その代表が父で現在まとめて固定資産税を払っております。
No.2
- 回答日時:
>代表相続人が死亡しても相続税が掛からないといってるのですが…
「代表相続人」という言葉の意味が分かりませんが、とにかくその土地の価格と相続人の人数により、相続税の有無が決まります。
相続税を判断する上での土地の価格は、路線価が定められているところなら路線価、路線ががないところなら固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
相続人の人数との関係は、現行法では
1.000万 + 1,000万×[法定相続人数]
まで無税です。
ただし、その土地だけでなくその他の不動産はもちろん、現金や預金などすべての遺産を合計して判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
なお、子ども手当の余波で、近いうちに相続税の免税店も引き下げられるようなので、今後の政局に注視していてください。
>戸籍上、死亡した人に税金が掛かるというイメージ…
贈与税や相続税は、もらった者に課せられる税金です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答いただきありがとうございます。父が相続したときは相続税を支払っています。相続の規模は7~8000万くらいだったと思います。現在、固定資産税の支払いを低くするために農地に転用してます。そのために資産価値は半分以下になっています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>母の話では、代表相続人が死亡しても相続税が掛からないといってるのですが、本当でしょうか?
意味が分かりません。お母様は税のことはまったくわかっていないようです。こういうことを言って、自分で何も確認しようとしないなら、決して母親に任せない方がよいと思います。面倒ですが、とりあえずは、自分自身でウラをとって調べるといいと思います。
1 まず土地ですが、父がどのようにそれを取得したか(贈与、売買、相続)はあまり関係がありません。その土地が本当に父親名義なのか調べる必要があります。
このサイトでわかります。クレジットカードがあれば、5分で調べられます。500円ぐらいです。ぜひ調べることをお勧めします。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
2 次にその土地の価格を調べます。路線価表なので、これで相続の際の評価額がわかります。土地の正確な補正率(変形の土地等)については素人ではとても計算できませんが、まあおおよそはわかります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
3 相続人が母+子一人と考えると、7000万円までの財産なら相続税はかかりません。それ以上の評価額なら相続税がかかります。
http://www.souzoku-navi.com/tax/
4 ただし、相続が今年の4月1日以降に行われるということなら、法改正により、控除額がかなり引き下げられる予定です。4200万円以上だとかかります。
http://www.souzoku-rescue.net/news/zeisei_h21.html
5 相続税がかかる場合、借金するか、土地を売るか、物納か等の手段をとることになると思います。これはちょっと面倒なので、ここでは省略します。とりあえず4まで確認して、相続税が発生するかを確認したうえで、改めて質問してください。
ご回答いただきありがとうございます。こんな便利なサイトがあったんですね。さっそく使わせていただきます。土地の価格は全部で4000万弱というところですね。父が相続したときには倍以上ありましたが、その意味では今回はかからないかもしれないですね。
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