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失業給付の計算、受給資格(複数の会社がまたがる場合)

登録型派遣として働いています。
当方35歳です

A社
3ヶ月×29回更新(=8年)
H14.5.27入社
H22.5.31退社
契約期間満了(事業主都合)
離職区分=不明

B社
1ヶ月+3か月更新×2回更新(=7か月)
H22.6.1入社
H22.12.31退社
契約期間満了(事業主都合)
離職区分=2C

C社
H23.1~現在就業中(契約は3月31日まで)
※ただし、体調不良のため1月24日~2月15日まで休んでいます

AやBを退職した直後に、失業給付申請をしていれば、
おそらく待機期間なし(7日)、受給日数180日になってたと思うんですが、
目先のお金のことより、働くところを確保したかったので、
急いで就職先を見つけました

でも、C社は仕事内容、環境など、あらゆることが私には合わず、
体調不良(出社拒否症)になってしまいました。

派遣会社いわく、3月までは契約は破棄されませんというのですが・・・・
どうしても会社へ行く自信がありません。

会社に迷惑がかかるので、自己退職を申し出たほうがいいのはわかりますが、
そうしたら「自己都合退職」になってしまい、
給付制限がかかりますよね?

どうしても、事業主都合にして、特定理由離職者になりたいのですが・・・・
(=給付制限なし、受給日数180日)
このまま、1日も出社せず、「契約期間満了(事業者都合)」になるでしょうか?
離職区分は何になるでしょうか?

1月の出勤日数=10日でした。
もしこのままずっと3月末日まで出勤しない場合・・・・
(または11日以下出勤した場合)
給付日額の計算はB社の給料をベースに計算をすることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険の基本手当日額は


離職の日直近の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割った額を賃金日額として
計算しますが
一ヶ月が雇用保険の被保険者として勤務した日が11日以上の月を言うので
C社は
被保険者期間にも
賃金の基本手当の計算にも参入されないでしょう。

C社は辞めて
2-Cは契約期間満了なのでB社の離職票を持って求職手続き
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0 …
賃金日額はB社の離職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額(離職票-2に書いてある)
基本手当日額は
http://www.psrn.jp/tool/kihonteate.php

この回答への補足

1か月11日に満たないC社は算入されないのですよね?


すでにC社で雇用保険に入っているのですが
最新のC社の離職票は持っていかなくてもいいのですか?

補足日時:2011/02/16 17:35
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特定の方は答えれませんが、まず、自己退職を申し出たほうがいいのはわかりますが、



そうしたら「自己都合退職」になってしまいは当然自己都合になり、給付制限となりますが

、給付金額計算は離職半年前までの総支給額の計算です

自己都合退社(c社)だと雇用期間短すぎ、これだけで申請通りませんので、b社分も必要

で離職半年前ですから最低限b社+c会社の平均所得からの計算です

このまま、1日も出社せず、「契約期間満了(事業者都合)」になるでしょうか?
離職区分は何になるでしょうか?

でこの場合だと会社規約上3月まで解約できなくても欠勤が多いとして懲戒解雇対象と
されてもおかしくないです
懲戒解雇と会社都合は離職区分ちがいますので
そのままなら会社都合のはずです、問題なく勤務続けていれば

この回答への補足

1か月出勤数が11日に満たないC社も、日額計算に算入しますか?

これから1日も出社せずに、3月末日を持って、契約満了としていただくことになりました

離職区分は2Cでしょうか?

補足日時:2011/02/16 17:09
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