【お題】王手、そして

追突事故で全治三週間
脳打撲頚椎鞭打ちで全治三週間の診断で治療に通ってます
相手の保険会社から休業保障の書類がきました ●私は生保レディで お給料が一定ではありません
来月が昇格の月ですが 有休がない為四日間は有休で休み
それからは出社するにも首が痛くて車を運転出来ず活動ができず
早退の日々で仕事ができません このような営業職 ノルマある仕事の計算はどうなるのでしょうか
●又母子家庭で生活が苦しい為 夜バーテンダーとして2月からアルバイトをし始めたところです
このアルバイトの収入がなければ私は生活できません ですが働き出したとこで源泉も給料明細もまだありません
保障は可能でしょうか
●ダブルでの仕事でしか生活出来ないのが現実なんで二カ所の休業保障は出るのでしょうか
●印の箇所の回答をどうぞよろしくお願いします

A 回答 (2件)

5700円で請求した方が得な時は主婦業の方で請求して下さい。



生命保険の方は、過去3ヵ月の給料を90日で割って日当を出します。

バーテンダーの方は、お店に休業損害証明書を書いてもらい、提出して下さい。保険会社と交渉するしかありません。
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●私は生保レディで お給料が一定ではありません



具体的に、休業損害がいくら発生したのかを立証できない場合は、自営業者や主婦の休業損害である、通院日額5700円で補償されることになろうかと。
これは、休業の損害額の立証ができない自営業者や、家族のために主婦業をやっている人の休業損害です。

●又母子家庭で生活が苦しい為 夜バーテンダーとして2月からアルバイトをし始めたところです
このアルバイトの収入がなければ私は生活できません ですが働き出したとこで源泉も給料明細もまだありません
保障は可能でしょうか

可能です。休業損害証明書をお店に書いてもらって、労働契約書を提出等(これは、べつになくても通る場合がほとんどですが。)で事足ります。

●ダブルでの仕事でしか生活出来ないのが現実なんで二カ所の休業保障は出るのでしょうか

そのうちのひとつが、損害金額を立証できないとなったら、やはり通院日額5700円となるでしょう。5700円にプラスしてバーテンダーでの休業損害というのは自賠責上は無理ですし・・・。(べつに、賠償してはいけないという決まりはないので、結局は任意保険会社と交渉しだいですが、通常難しいかと。)

仕事を休んだ日は、通院されてますよね?
主婦休業損害にしろ、通常の休業損害にしろ、休んだ日を通院していない場合は5700円さえ出なくなってしまいます。
というか、今後も働きながらしばらく通院するのであれば、主婦休業損害にしてもらっていたほうが得だと思います。
通常の休業損害であれば、仕事帰りに通院したところで、出社してるんだからその日の休業損害はありませんが、主婦休業損害であれば、通院した日は5700円なんだから、今後も働きながら通院するということであれば、主婦休業損害にしてもらったほうが有利かと思います。
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