社員より休業損害証明書の記入を依頼されました。
事故のため、H19.6.2~H19.8.20までの期間37日間欠勤しています。
そこで、記入表の「4.上記休んだ期間の給与は」
ア.全額支給した。 イ.全額支給しなかった。
ウ.一部 支給・減給した。
とありますが、この記入方法についてどなたかお願いいたします。
当社では21日から翌月20日の締めになっています。
6月度給与の場合、被害者の社員は6月2日~20日までの間に6日間欠勤しています。
7月度給与の場合、被害者の社員は6月21日~7月20日までの間に8日間欠勤しています。
8月度給与の場合、被害者の社員は7月21日~8月20日までの間全て欠勤しています。
この時、イ.の全額支給しなかった。に○をつけてもいいのでしょうか?
それとも、ウ.一部減給したに○を付け、欠勤控除額を記入したほうがいいのでしょうか?
「上記休んだ期間の給与は」
とありますので、6月度、7月度、8月度の給与を指しているのか、
それとも休んだ日1日に対して給与を支払っているのかいないのかを
指しているのか見当が付かなくなってしまいまして・・・
日給月給制ですので、基本給に対してのみ欠勤控除があります。
基本給を22で除し、それに欠勤日数を掛けます。
欠勤ですので、もちろん給与の欠勤した日は給与の支給はありませんが、
6月、7月の場合は出勤した日もあり、営業成績によって業績給が加算されますので、
たとえ6月で6日、7月で8日欠勤したとしても、業績給がしっかり
ついています。
すみません、支離滅裂な文になってしまいましたが、急ぎで書きましたのでお許し下さい。
どなたかよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たしか1枚の用紙に3ヶ月分かけるようになっていますよね。
となれば6月7月8月と丸々休んでいないならウですよ。
で、休んだ日に○なりをすればいいんです。
交通費はどうするの?という問題もあります。
支給しているのならとぼけて付加給に加算しても平気ですよ。
いずれにしても不明点あれば保険屋から電話かかってきます
から社員の事を思うのであれば、交通費も加算して書いてあ
げた方が親切です。(減額された給料分だけ保険屋からもら
えるので、まるまる一ヶ月休まない限り交通費うんぬんの影
響はないですが)
なのでanhei-kisamayaさんがこう理解したっていう書き方
で平気ですよ。あとは保険屋がやってくれます。
anhei-kisamayaさんが気にするのは社員に損させないこと
ですね。
ご回答ありがとうございます。減額分のみが保険屋さんから給付されるんですね。
しかし休んだことによって得られたかもしれない営業成績分の損失はこれには加味されないのでしょうか・・・。
確かに基本給分の減額ならわかりますが、基本給よりも営業成績によって付く業績給のほうが割合が大きいので、この事故で休みさえしなければ取れたお客さんも違っていたと思うのですが・・・
その辺が気になりまして、どう解釈すればいいのか悩んでおりました。休んだ日「1日分」がイ.の全額支給しなかったという解釈で良ければ、
欠勤した日額分を前の3ヶ月の給与を90で除した額で支給されれば、
その方が営業成績分も加味されるので納得がいくかなと考えておりました。
この解釈の違いについて損保側から連絡があれば、また対応したいと思います。
nik670さん、ありがとうございました(^_^)
No.4
- 回答日時:
たびたびすみません。
おっしゃるとおり、基本給+歩合給などで歩合給の
割合が大きい場合、まるまる一ヶ月休んだ方がお得
なんです。
休業損害証明書を事故した社員に渡すと思うので
あとは社員がどう保険屋に交渉するかになります。
交渉した結果、休まなければこれだけはもらえる
であろう業績給も加算しますよ!と言ってくれる
かもしれないし。なので社員はもらった休業損害
報告書をそのまま保険屋に提出するのではなく
、自分なりの計算式に基づいてこれだけもらえな
いとおかしい、という金額をはじき出して保険屋
との交渉にのぞむ必要があります。
なるほどですね。会社側としては正確な計算式で提出し、後は社員の交渉次第でどう動くかという事なんですね。
今回の質問により本当に勉強になりました。
nik670さん、本当にありがとうございました!!
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