アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

食い逃げが無罪って本当ですか?

下の動画で食い逃げが無罪であると聞きました。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13690803
(ニコニコ動画ですいません、内容的には食い逃げも無罪になる場合があるってことみたいです)

学問の世界ではどうなのか知りませんが、現実に食い逃げが無罪になるなんて聞いたことありません。これは本当なんでしょうか?

A 回答 (8件)

前々から言われている法理論上のお話ですが、机上の空論です。


実際に食い逃げをしてこの説明をしても無駄です。
というか、詐欺・窃盗に当たらないって言っているだけで、業務妨害や軽犯罪etcいくつもの法をすり抜けるなど現実には不可能です。
ましてや裁判官・検察官・警察官は誰一人この理論を聞いてはくれませんし、担当してくれる弁護士もこの理論を使って無罪にしようなんてしてくれません。

この回答への補足

なるほどー…。

しかし、理論上は無罪であるはずなのに、実務上は有罪になるという点は誰も問題意識を持たないのでしょうか。法的に無罪であるのにも関らず、そこに犯罪が成立するのであれば、これは一種のえん罪でしょう。

業務妨害に関しては、黙って逃げる点を「威力」ないし「偽計」と解することは許されざる類推解釈に他ならないと考えますし、住居侵入罪も現在の実務上少なくとも成立しないものと考えています。具体的に、軽犯罪法の何号が問題になるのでしょうか?

あと、この問題は机上の空論と評価するのは問題だと思います。権利窃盗が不可罰であることは、法文及び罪刑法定主義の原則に照らせば明らかでありますから、これを、「最初から食い逃げするつもりだったはずだ→有罪」という事実認定がなされるだろうことを理由に「机上の空論」であると評価するのであれば、それは真実に反する事実認定を追認していることと同じでありますから、寧ろその点が問題なのではないでしょうか。

このように考えて質問させて戴いた次第です。
是非的を射た回答が戴きたく存じ上げます。

補足日時:2011/02/27 16:09
    • good
    • 0

無罪にはならないと思いますよ。


分かりやすく言えば、お店の物を勝手に持ち出す=万引きですよね?
食い逃げも同じように、商品を食べるというのは、お店の物を食べて逃げるということなので、万引きのようなものだと思います。

この回答への補足

食べた後に、食い逃げを思いついた場合には、窃取行為を行うことは不可能ですよね(目的物が既に胃の中ですから)。

その点で、万引きとは事例を異にします。

補足日時:2011/02/27 16:30
    • good
    • 0

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%8A%AD% …

どの時点で意志決定したかですね。
入る前、喰う前なら詐欺罪もアリです。
喰ってからなら窃盗となります。

ただし、店側がツケ(貸し売り)を了承した場合は、無罪となります。

動画サイトでグダグダ言っていますが、裁判所も検察も弁護士すら認めないでしょうね。

この回答への補足

何故、食べてからだと窃盗となるという風に判断なさるのでしょうか。

また、裁判所も検察も弁護士すら認めないと仰いますが、何故そのように考えるのでしょうか。私はその点を質問しております。

補足日時:2011/02/27 21:47
    • good
    • 0

あくまでも法律的解釈として、


「お金を持っているつもり入店・注文・飲食を済ませ、
さて支払いして帰ろうかと思ったら財布を忘れた(または財布を落とした・盗まれた)ことに気が付いた場合」の話だね。

気が動転して店の人に断りを入れず財布を取り(探し)に帰った場合は勿論、
つい魔がさしてそのまま逃げてしまった場合でも、
最初から金を払わないで飲食するつもりでなければ無罪って解釈。

バスとかタクシーで同じ状況になっても同じ解釈。

まあ現実問題として、
(1)お金をもっているつもりだった
(2)最初からお金持っていなかった
(1)と(2)の差異を具体的に証明することは結構困難だと思うけど。

ちなみに「後から店の人に代金を支払う」って義務・責任は無くならない。

この回答への補足

ご指摘にある、「(1)と(2)の差異を具体的に証明することは結構困難」という箇所についてですが、かかる証明責任は検察側にあります。ですから現実問題を云うのであれば、最初からお金を持っていなかった場合も詐欺罪として起訴ないし裁判するのは難しいことになりますよね。

私の質問の仕方がまずかった点については反省しておりますが、No1に対して補足している通り、理論的には不可罰である利益窃盗が、なぜ現実問題として可罰的である、ないしそのような現状があると判断するのか、その論拠及び妥当性を示していただけると幸いです。

ちなみに、利益窃盗であるとして不可罰となった事例はご存知のとおり多数に亘りますが、このような事実の存在は、現実問題として「食い逃げが無罪になる」ことの論拠として無視できないと私は考えます。いかがでしょうか。

補足日時:2011/02/27 21:53
    • good
    • 0

他人の心の中なんか誰もわからないんだから


キミの理論で言えば世の中の犯罪のすべては「過失」ってことになるね。

もちろん殺人罪も成立しない。
「殺人の意思が無い」と言い張ればそれを証明することは不可能だろ?

ましてや過失犯規定の無い犯罪ならすべて無罪にしなきゃ「冤罪」ってことになるがok?



この手の冤罪論者はネット上にいくらでも転がってるんだけどさ、
理論厨というかなんというか、「証拠」という現実を本当にわかってんのかと思うわけ。



例えば、殺人事件で考えてみ。
人が血を流して倒れてる前に、血だらけの包丁を持って立っている男がいる。
刺し傷と包丁の刃は一致し、現場には足跡も指紋もその男のものしかない。
動機もあり、メールで殺しに行くと送信していたこともわかった。

だがそいつは「俺は刺してない」と言っている。



さて、こいつは「無罪」だと思うかい?

この男が刺したところは誰も見ていないし、
包丁を持っていたからって刺したという事実を100%表すことにならないことはわかるよな?
どれだけ証拠を集めたって100%やったという判断はあり得ない。

もっと言えば、警察官の目の前で刺し殺したって、
その「警察官の証言」は司法という第三者にとって絶対的な証拠にはならないわけよ。
見間違いかもしれないし嘘かもしれない。



要するに、証拠っていうのは絶対的な事実を表すものじゃないのが当たり前なんだよ。



そのうえで、「食い逃げがわざとだったかどうか」を考えてみれ。

客観的に見てこれはどう考えてもやっただろうなと思える証拠さえあれば有罪にするのに事足りるってこと。

この回答への補足

私は口論をするために質問をしたわけではないのですが、質問者という身分でありながら御指摘の点について反論させて戴くことをどうかお許しください。

確かに、仰る通り日本では、刑事訴訟法において自由心証主義がとられていることは周知のことであり、証拠評価については裁判官の自由な判断にゆだねられております。従って、検察官は、裁判官に対し合理的な疑いを相容れない程度の立証をすることになります。

そして、犯罪の故意についても、自白を含めたありとあらゆる証拠から、合理的な疑いを相容れない程度の立証をすることになります。例えば、被告人が「殺してやる!」と叫んだことなども、被告人の殺意を推認させるものとなりましょう。
しかし、例え人が血を流して倒れてる前に、血だらけの包丁を持って立っている男がいたとしても、この男に本当に殺意がなかったのであれば、それは殺人罪として処罰することはできません。これに対して、「いいや出来るんだ」という考え方をお持ちなのであれば、日本が法治国家であることを前提とした話はそもそも貴方とはできない、ということになります。

さて、食い逃げの問題についてですが、事実が本当に利益窃盗として不可罰とされるものであるのに、証拠によって「最初から食い逃げする意思があった」とされてしまうのであれば、それは大きな問題があると言わざるを得ません。貴方の回答は、「自由心証主義のもとでは、真実に反する事実が認定され得るし、それで良いのだ」とも捉えられかねないものであり、本当にそのように考えているのであれば、(そして、もしも貴方もまた法律に携わる人間であるならば)それは批判に値する危険なものであると言わざるを得ません。

最後に、「疑わしきは罰せず」という近代法の大原則の意味をもう一度考えていただきたく存じ上げる次第です。質問者の身分でありながら、ご無礼お詫びいたします。

補足日時:2011/02/28 02:20
    • good
    • 0

質問の内容は、一般論的に解釈し直すなら、


「債務不履行だけでは、必ずしも犯罪に問えない」ということだと
思いますので、それはそれで正しいと思います。

「食い逃げ」というとかなり限定的な状況を想定してしまいますが
問題が提起しているのは、
「支払債務を履行しないまま、その場を立ち去ったら犯罪か?」
ということで、それは必ずしも犯罪ではないということで、それは
それで間違いではないと思います。

「食い逃げ」の事例についてはよく知りませんが、詐欺のような事件
でも、犯人(?)が「今は返せないが、必ず返す」というような主張
をされると、捜査当局も捜査に対してかなり抑制的になるようです。

「食い逃げ」が無条件に犯罪になると「夜逃げ」も無条件に犯罪に
なってしまいます。
と、いうように債務不履行に関する他類例との衡平で考えればあながち
特異な理屈ともいえないと思います。

それにしても、ヒステリックな回答が多いですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
参考になります。

私は、あながちヒステリックな回答とも割り切れないのではないか、と考えています。頭では分かっているつもりでも、法と道徳を混同してしまうという現象は広く認められるものですから、「罰するべきだ」という視点をどうしても最初に持ってしまうのもわからないではありません。
そのような視点で「食い逃げは無罪か」を考えると、理論的には無罪だけど、それは現実問題として罰するべきだと思うから「現実問題としては弁護士すらも聞いてくれない」という回答をしてしまうのだと思います。

お忙しい中ご回答有難うございました。

補足日時:2011/02/28 12:21
    • good
    • 0

>しかし、例え人が血を流して倒れてる前に、血だらけの包丁を持って立っている男がいたとしても、この男に本当に殺意がなかったのであれば、それは殺人罪として処罰することはできません。

これに対して、「いいや出来るんだ」という考え方をお持ちなのであれば、日本が法治国家であることを前提とした話はそもそも貴方とはできない、ということになります。

理解できていないようだねえ。

過失かどうか以前に「刺したかどうかがわからない」と言っているんだが?

殺人罪どころか傷害致死罪ですらない可能性があるだろう。


そこが理解できないようじゃキミとは法治国家であることを前提とした話は出来ないよ。


>そして、犯罪の故意についても、自白を含めたありとあらゆる証拠から、合理的な疑いを相容れない程度の立証をすることになります。例えば、被告人が「殺してやる!」と叫んだことなども、被告人の殺意を推認させるものとなりましょう。

うん、だから疑いを相容れない程度の立証で事足りるってわかってるんじゃん?

んで、被告人が「殺してやる!」って叫んでも
「叫んだだけ」かもしれないということはわかってて「殺意を推認させるものになる」
とか言ってるんだよな?


つまり、食い逃げにおいてもそれなりの証拠があれば故意を認定するに足りるってことがわかってるんだよな?


財布に金が入ってないことに気づいていなかった場合、
会計をしようとして、そこで金が無いことに気づくケースが圧倒的に多いはずだ。

仮に財布を忘れて会計前に気づいたとしても、
店に何の声もかけずに出て行くことは「故意であるという推認」にあたると思うが?


「殺してやる!」は殺意の推認に値するけど
「黙って立ち去る」が故意の食い逃げである推認に値しない

って、それはキミ個人の勝手な価値観でしかないだろ?


なんかさー、キミの言ってることってwikiからコピペしてるような話ばっかりで
本質を理解してるとは思えないんだよね。

この回答への補足

仮に被告人が「故意はなかった」という主張をした場合には、それをひっくり返す程度の立証が必要になります。仮に本当に最初から食い逃げをする意思がなかったのであれば、これを立証することは不可能であるはずですし、そうであるべきです(そうでなければ、冤罪の発生を認めることになります)。
そして仮に最初から存在しない食い逃げの意思を証拠次第で認めてもよいと考えているなら、それは危険だと述べているのです。

>「黙って立ち去る」が故意の食い逃げである推認に値しないって、それはキミ個人の勝手な価値観でしかないだろ?

そんなことは一言も言っていませんが、逆に何故黙って立ち去ったことをもって、注文時に代金支払い意思がなかったことを証明ないし推認し得るのですか?これは価値観云々の問題でないことは少し考えればわかります。

このようなことを申し上げるのは大変恐縮ではありますが、多分、貴方はこの問題を殆ど何も理解できていません。
貴方は例え被告人が本当に刑法上不可罰となる行為をしたにも関らず、「黙って立ち去ったことをもって、当初から無銭飲食する意思があった」という事実認定をすることには何も問題がないと考えているのですか?

また、私は「殺してやる!」と叫んだという事実だけをもって殺人罪の故意が認定できるとも考えていません。あくまでも推認出来ると述べているのです。例え「殺してやる!」と叫んでいても、本当に殺すつもりがなければ、それは殺人罪に問うべきでないのは、まさに「当たり前」でしょう。

とにもかくにも、今回の私の質問は「食い逃げが無罪になることはあるか?」ですから、これに対する論理的な回答をいただきたく思います。

補足日時:2011/02/28 16:21
    • good
    • 0

>また、私は「殺してやる!」と叫んだという事実だけをもって殺人罪の故意が認定できるとも考えていません。

あくまでも推認出来ると述べているのです。例え「殺してやる!」と叫んでいても、本当に殺すつもりがなければ、それは殺人罪に問うべきでないのは、まさに「当たり前」でしょう。

だったら「どんな証拠を出せば犯罪の故意を認定出来るか」を言ってみろよ。

お前の理論で言うと故意を認定するのは不可能。
過失犯規定の無い犯罪はすべて取り締まりが出来ないってことになるが?

典型的な冤罪厨の子供理論だなまったく。


「本当に殺すつもりがなければ」って誰がそれを判断出来るんだ?
キミは他人の心の中が読めるのか?

馬鹿すぎて話にならんよ。

「事実」と「客観的に見た事実」の区別もつかないゆとり君。

司法という第三者が判断出来るのは後者だけ。


「本当に殺すつもりがなかった」のなら罪に問うべきではないのは当然。

だがその「本当に殺すつもりがなかったのかどうか」の判断が出来ないんだから
客観的な情報を元に判断するしかないことぐらいいくらゆとりでもわかるだろ。


>とにもかくにも、今回の私の質問は「食い逃げが無罪になることはあるか?」ですから、これに対する論理的な回答をいただきたく思います。

そりゃ証明が足りなければ無罪になることは当然あるだろう。
どんな犯罪だって「無罪になることはある」
それが殺人だろうとな。

そんなこともわからない馬鹿なのかい?

この回答への補足

>だったら「どんな証拠を出せば犯罪の故意を認定出来るか」を言ってみろよ。
例えば、自白が一番手っ取り早い証拠だからこそ、自白の強要などが行われ続けたことは自明のことであるかと思います。逆に、それだけ犯罪の故意を認定することは難しいことの裏返しでもありましょうが。
どのような証拠で故意を証明出来るか、これは具体的な事案によっても異なるところであり、一概にいえるところではありませんが、それを一般的な言葉で言えば「合理的な疑いを相容れない程度」ということになります。

>客観的な情報を元に判断するしかないことぐらいいくらゆとりでもわかるだろ。
私は、それを否定したり批判した覚えが全くないのですが、どこをどう読み違えたのでしょうか。もしも私の方に誤解を与えるような発言があったのであれば謹んでお詫びいたします。因みに「客観的な情報を基に判断するしかないから、故意がなくても故意が認定されてしまうのは仕方ない」という考え方は、近代法の原則下においてなし得ないことは改めて強調しておきます。


ところで、冤罪厨とは何でしょうか。また、何をもって子供理論なのでしょうか。およそ、相手を馬鹿呼ばわりしてしまう点を鑑みれば、貴方が論理的な答弁をもはや放棄していることは容易に推認出来ると言わざるを得ません。

ところで、私は(1)所謂食い逃げで無罪になる場合はあるか、また(2)どのような証拠方法をとるに関らず、「法文上無罪とされる行為であるにも関らず、なぜ現実問題として有罪となる(という回答をする)のか?」ということを質問したまでです。
それに対して、貴方は(1)ある(2)現実問題としても無罪となるべきである、と考えているわけですから、そもそも私の考えと一致しているのであり、何故そんなにカリカリしているのか甚だ疑問です。

補足日時:2011/03/01 03:18
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!