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お忙しい所もうしわけありません。

1.自己の名をもって商法の事業を為す者については、商法に条文があります。それでは、自己の名をもって公益事業を行う者は、どの法律の条文に規定されているのでしょうか?
2.自己の名をもって公益事業を行う場合、登記は必要なのでしょうか?
3.支配人を置く事は可能なのでしょうか?

私方、自己の名をもって、小さな公益個人事業を立ち上げるか否か迷っております。1~3について、何卒、お教えください。お願いします。

A 回答 (1件)

国語辞典と法律用語は全くの別物です。



国語辞典では、公の利益になるような事業が公益事業ですが、法律用語上の「公益事業」として税制上の優遇措置を受けるような「公益事業」は辞書的な「公益事業」とは異なります。

法律上の「公益事業」は「主務官庁により公の利益になると認定されたもの」です。主務官庁に認定されなければ公の利益のための事業であっても法律上の「公益事業」ではありません。

私は歯科医師です。歯科医業は不特定多数の患者さんの健康のために行う事業ですから、公の利益のための事業であり、国語辞典的には「公益事業」です。しかし公益事業としての認定を取っていませんから法律上の「公益事業」ではありません。

法律上の公益事業は法人が認定を申請し、認定委員会によって認定されなければなりません。認定されれば公益事業ですし、認定されなければ公益事業ではありません。

認定を申請できるのは公益法人または一般法人ですから、個人事業での「公益事業」はできません。
法律用語ではなく、国語辞典による「公益事業」であるなら、商法の適用を受けます。これを個人事業として行うなら、単に個人事業です。

どのような内容の事業をお考えでしょうか?
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この回答へのお礼

実は、ハローワークの職業訓練で、社会的事業を立ち上げ、それで職を新しく作ろうという物があり、それに参加しはじめました。自分たちで立ち上げるので、小さな組織が良いと思い、上記のような質問をしてしまいました。しかし、不可能と分かりました。これからは、NPO等の少し大きな組織を立ち上げる努力をしようと思います。
本当に、分かりやすく説明していただき、有難うございました。
お忙しい所、大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/03/04 17:11

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