プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が制作・提供したイラストに関して
仕事先のデザイン会社さんと
著作権譲渡契約を結ぶことになりました。
著作権譲渡では契約のしかたにもよりますが
単純に考えると契約したイラストを相手側が
さまざまな媒体に何度でも使用できますよね?

著作権譲渡契約の場合、イラストレーターで作ったデータなど
パーツとして自由に動かせてしまうものに関しては
どこまでが適用されるのでしょうか???
・こちらが制作し実際に使用された完成のみ であるのか
・パーツや色など自由に変えて使用していいのか
・契約の仕方によって全て変わるのか
その場合どこまでを契約書に記載してもらうべきか

今までは最終調整というところや、新たな案件のサンプルとして
色を変えたりパーツをいじったりという所は、事後報告でした。
それは、著作権譲渡ではなく使用権でのイラスト料をいただいていたから
というのもあります。

イラレ以外のデータにしてしまえば一枚のイラストとして成立し、
それらを防げるかと思いますが、どうしてもイラレのデータでの
入稿でないと無理な場合はどうなるのでしょうか。


質問がうまくまとまらずにすみません。
教えていただけるとありがたいです

A 回答 (1件)

著作権を譲渡するのであれば何をされても文句は言えない事になりますね


改変ができない事になるなら完全な譲渡では無くなりますね使用権と変わらない事になります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!