No.7ベストアンサー
- 回答日時:
確かに消費税法には消費者という文言は在りませんが、国税徴収法の第二条 途中略・・・
三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税及び石油税をいう。
として消費税がうたわれており、更に、
六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
とうたわれていますので、消費者が、消費税をお店等の事業者に預けて、事業者が消費者に代わって納税するわけです。
なお、日本の法令のサイトを下記にリンクします。
参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/#LABEL006
No.8
- 回答日時:
ここで「納税」という言葉は、
税務署にお金を直接渡すことをさしていると思うのです。
この場合、店の人にに5万円を払わず、
買った人が自分で5万円を税務署に払うことは不可能です、
という意味で「納税義務は業者にある」と書いてあるのではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
(課税の対象)
第4条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
このように規定されています。
つまり、事業者が行う資産の譲渡には消費税が課税されます。この場合、買った方(消費者)が、売った方に消費税を預けるのですから、消費者が支払うわけです。
No.5
- 回答日時:
解釈の問題ですよね。
税務署に納める義務を負うのは、事業者にある。だから、事業者は税込みの金額を表示するか、あとから消費税額を加算して、請求は税込価格で行うか。
消費者は、請求される金額に対して購入するか、しないかを決定すればよいのですよ。
あなたは、税込みと前置きされたとはいえ105万円の請求をされました。あなたはその105万円を支払って購入するか、支払わないで購入を見送るかを決めますね。それだけの話です。
あなたは請求された金額についてディスカウントを求めることは可能でしょうが、法律を盾に支払い義務を無視することはできないのですよ。
No.4
- 回答日時:
下の方への質問に対してですが、
条文にはないでしょう。
経済活動の流れの川下側が負担する税が消費税です。
最終到達地点である消費者には納税義務は生じませんよね。それを売った側に納税というか納付義務(税務署に納める行為)があるのです。消費者には納税義務はないけれど負担義務は生じます。(でないと手に入れられませんよね)
消費税法は、この納税に関することを定めた法律なので納税しない最終消費者の事まで規制するところがないので当然といえば当然ですが。
ことばの意味するところがややこしいですが。
No.3
- 回答日時:
確かにあなた自身に納税の義務はないと思います。
義務を負っているのは事業者です。
実際に納税しているのも事業者です。
あなたが挙げた例については、窃盗罪云々いう以前に、「100万円では売らないよ」とお店の人に言われるだけだと思うんですが。
実際、施行当初は消費税をとらないお店もあった訳だし(今もあるのかな?)、「便乗値上げだ!」とか言われていたのも事実だし。ただ各事業者が、消費税分を購入した消費者に負担してもらわないと、利益が減るからそうしているんじゃないですか?
No.2
- 回答日時:
商品代金は税を含むと105万ですから、うち100万を支払って5万は未払いですから罪名が窃盗罪かどうかわからないけど、払わなければ罪でしょう。
(あとから取り立てに来たとき払えばいいのでしょうが)tfukuさんは政府の直間比率という言葉をどこかでお聞きになったことがあるでしょう。
消費税というのは所得税、法人税などの「直接税」に対する「間接税」といわれるものです。この頭文字をとって「直間」というのです。
間接税というのは、物を買った人(消費者)と納税者(事業者)が別であるタイプの税金のことです。反対に納税者が直接納税しなければならない税金を直接税といいます。これには所得税、法人税などがあります。
結論は、消費税はあくまでも、事業者が消費者が払った税金を一時預かって、あなたに代わって納税するだけなのです。この場合、消費者自身の納税義務は消滅するわけではありませんので、お店に払う必要がないというのは間違いです。
と思いますが。。。
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