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友人が示談書と示談金領収書に署名はしてもらいましたが、シャチハタを押されたそうです。署名があれば大丈夫かと思いますが、心配しています。 シャチハタを用意してきた相手もふざけていますが・・・ 遅いですが理解しやすい回答をお待ちしております。

A 回答 (3件)

示談書に、「シャチハタ」を使ってはいけないという法律はありません。


これでも「有効」になります。
署名が、本人直筆ですから、有効な示談書になります。
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この回答へのお礼

署名が本人直筆なので、当然有効になりますよね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/23 20:48

銀行や実印などの場合はシャチハタは、ダメですがその他の認印程度の書類の押印はシャチハタでも問題ありません。



シャチハタはゴム印のため印影が崩れやすく印影の識別には向いていないのがシャチハタがダメな理由です。
逆に印影のいらない書類はシャチハタでも大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/24 05:20

シャチハタでもなんら問題はありません


別にふざけてませんから
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この回答へのお礼

良識のない人だとは思いますが、問題はないのですね。ありがとう。

お礼日時:2011/03/23 21:00

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