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就業規則は必ず労働基準局に提出しなければいけないのでしょうか?
(途中で改正された場合も?)
その他に提出しなければいけないところはありますか?

また就業規則に必ず書かなければいけない項目を教えてください。

A 回答 (1件)

衛生管理者です。



バイトなども含めて常時10人以上使用する場合は、就業規則を行政官庁に届ける必要があります。

その場合、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、意見書を添付します。
「過半数を代表する者」ですから、それにあてはまる人1人でも構いませんよ。

必定事項には、退職に関する事項、賃金に関する事項、労働に関する事項です。
その他、安全衛生に関する事項、表彰制裁に関する事項、災害補償、業務外疾病扶助などは
定めがある場合、記載義務があります。

労働基準法の本、もしくはwebページでお調べになることをお勧めします。
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