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今年1月に個人事業者登録(青色)をしてコンサルタント事業を開始し、現在無職の家内・長男を専従者登録をして仕事を手伝ってもらい給与を支払うことにしました。給与は業務内容と源泉徴収が不要な点を考慮し85000円に設定しました。
一方長男は電気工事の仕事を準備中で、自らも個人事業者登録をして仕事を始めたいといっております。専従者登録から外せばもちろん個人事業者として登録し事業を始めることは可能ですが、最初はあまり収入が見込めないので、単に生活費を補助するよりも私のほうも少し手伝ってもらい、年約100万円の給与控除も使えるので給与として支払いたいと思っています。
もちろん私の事業の中で両方の事業を一つの経理で運用すればよいのでしょうが、あまりに業務内容が異なるのでできれば別にしたいと思います。
このような場合、長男も個人事業者登録をして自ら事業をすると同時に、私のほうから給与(わづかですが)をもらうということは税法上可能なことでしょうか。可能な場合はその条件も教えていただけるとありがたいと思います。
どなたかよろしくお願いいたします。(個人事業者新人より)

A 回答 (1件)

>個人事業者登録(青色)をして…



電気工事業法に基づく「登録」ですか。
それなら青色なんて関係ありませんし、税法のことなら登録制度自体がありません。
「届出」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>現在無職の家内・長男を専従者登録をして…

無職の者に給与を払ったりしてはいけません。
事業を手伝ってくれる、つまり有職者に限って給与を払うことができるのです。

>一方長男は電気工事の仕事を準備中で、自らも…

電気工事業法による制約はクリアできているのですか。
電気工事士免状だけで開業できるわけではありませんよ。

>専従者登録から外せばもちろん…

おかしなことを考える人ですね。
専従者給与というのは、家の外からお金が転がり込んでくるのでは決してありません。
家の中でお金を回し合うことで少々の節税になるというだけです。
少々の節税にこだわって、赤の他人から稼いでくるのを否定するのは、愚の骨頂というものです。

>年約100万円の給与控除…

そんなのありません。
給与所得控除が 100万円になるのは、支払う給与が 270万以上でなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>長男も個人事業者登録をして自ら事業をすると同時に、私のほうから給与…

税法に登録なんてありませんけど、とにかく専従者とは、6ヶ月未満のパートなどを除いて、文字通り専従でなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>最初はあまり収入が見込めないので…

1年が終わって所得が少なければ、扶養控除を取ることが視野に入ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

さっそく有難うございました。
専従とは、「専らその事業に従事する」という意味をであるのをよく考えれば二股は当然NGですね。
ご紹介いただいたhomePageをよく読んで勉強をしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 18:06

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