1つだけ過去を変えられるとしたら?

隣地の地主が今ある境界塀を新しいものにしたいと言ってきました。 今ある境界塀は境界から隣地に設置してあり私の方には入り込んでいません。隣地から見て塀の外面が境界と言うことです。  
今回は厚さ15cmでブロックの中心を境界にしたいと言ってきました。つまりブロックが7.5cm私の方に入り、相手方にも7.5cmはいることになります。
新設するなら今まで通り私の方から見て境界の外側にそって設置してほしいと境界を塀の中心とするふりわけを拒否できるでしょうか。

A 回答 (3件)

片方の家の人が「塀を立てる」と言った場合・・・塀は、その人の土地の所有物になり、その土地の中のみに建てる。

費用は片方持ち。
両方の家で「塀を立てましょう」と言った場合・・塀は、双方の所有物になり、双方の土地の中心線上に建てる。費用は折半(主に)。
片方の家の人が「塀を立てる」言い、もう片方が「塀は要らない」といった場合・・・塀は、「塀を立てる」と言った人の所有物になり、その人の土地の中のみに建てる。費用は立てると言った側が持つ。

土地の境界線をずっと上空まで延長したところまで考えるので、塀を立てる位置は、境界線よりも、若干内側に建つと思います。(塀がしなってきたときでも、隣の土地に入らないようにするため)

土地に高低差がある場合は、高い土地の人のほうが、費用や立てる場所を持つ。

以前、不動産屋さんから聞いた話です。
あらかた、民法で決まっているそうです。(もめごとが起きた時は、裁判所が仲介してくれるということ)


「うちは必要ないので、どうぞそちらで立ててください」といった感じに話をもってゆけば、こちらの土地には入りこまないと思います。

どのような材料を使い(コンクリート、鉄冊など)、どれくらいの高さになるのか、立てたときに、お互いどれくらいのはん囲が見えるのかなどの話し合いが、必要になると思います。
また、塀はどの土地に建てるかとか、塀の所有者は誰かとか、どういう経緯で立てたのかとか、施工時の写真とか、後々、相続が発生したときなどに便利なので、書面として作っておいたほうがよいと思います。(体験から)


隣の土地の中のみに塀が立った場合(つまり、塀の所有者が隣の人の場合)、塀をぶっこわしたりしたら、弁償しなければなりません。塀のデザインなどにも、ちょと意見を入れにくくなると思います。また、自転車を寄りかからせたりして怒られても、文句は言えません。(要するに、人様の物に自転車を寄りかからせたりしているわけですから)
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この回答へのお礼

ケース毎に解りやすい回答有り難うございました。

お礼日時:2011/04/01 17:06

拒否出来ます。



但し、お隣さんとの生活が続くことを考慮して
一般的には承知することが多いようです。
また、「折半する費用がないから無理」と考えているのであれば
お隣さんが100%負担して施工後は所有権を放棄するならばokというパターンもあります。

お隣さんが意地悪だったりすると、
お隣さんの敷地内に立てた塀のデザイン、色が「エッ?」なんてことも。
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この回答へのお礼

有り難うございます。お隣さんはすぐやりたい。私のほうはまだやるつもりはない。むずかしいですね。
所有権を放棄してもらうのは法律的にも多少手続きがありそうで不慣れな私にはハードルが高そうですし心情的にも放棄させることになるとしこりが残りそうな気もします。境界を塀の中心にすえるなら
次の代より先の事までかんがえると費用は折半でいいと思いますが何時どんなデサインの塀にするかなにもかにも違う二人の意見が会うのは容易なことではない気がします。

お礼日時:2011/04/01 16:58

法律は素人なので断言はできませんが、以前、我が家の塀をブロックに変える時に勉強したところでは塀は外側が自分の土地の境界になるようにしなければならないそうですから、あなたは拒否できると思います。



ブロック塀の中心を境界にするということもあるのですが、それはあくまで隣家との話し合いでお互いの利便の為に合意した場合に限り、その場合は塀の設置費用を折半するということでした。

例えばどちらも境界に塀が欲しいと思っている場合に、話し合いで費用を折半し、塀の中心を境界線に合わせるということです。その場合は境界が中心にあることをちゃんと境界石で明示しておく必要があり、また合意事項を記録しておかないと後々のトラブルの元になるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。私の方は新設する必然性を感じておらず、いまのままでと思っているので
お隣さんにはそう進言しようかとおもいます。

お礼日時:2011/04/01 16:32

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