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始末書の累積により、懲戒解雇を受けた場合、こういった情報を次の転職先に知られてしまうものでしょうか?

懲戒解雇の事由にもよるかと思いますが、些細な処分により累積でも懲戒解雇や自己退職勧告に至ると聞いています。

個人情報の流出や、会社にとって営利上損害を与えるもの、損害賠償や、不正献金、セクハラによる処分で無い場合で、懲戒処分累積による懲戒解雇に至った場合、懲戒解雇は次の転職先に知られてしまうものでしょうか?

また上記理由により軽度の懲戒処分累積による懲戒解雇を言い渡された場合、始末書を書かずのを拒否して自ら退職した場合、法律上、訴訟や調停にいたる可能性はありますでしょうか?

会社のパワハラや非平等な私個人に対する処分に苦しんでいます。
(理由は、一回目の懲戒処分に不服申し立てをしたところ、目をつけられたことが原因かと思います。
結局、申し立てをしてもワンマン社長の経営する会社なので、処分は変わらず減俸となりました。2回目の懲戒処分は、共有データの削除(悪意なし)による軽微なもので、1回目の減俸処分があったので、
その上の出勤停止という処分の上乗せにいたりました。
納得もいきませんが、始末書を強制され、就業規定に定めてあるので、仕方なく提示しましたが、
不始末の程度に関係なく、累積に伴い処分が重くなっていくことに不安を覚えています)。

どなたかご教示いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

懲戒解雇された場合には、次の再就職先において、雇用(社会)保険などに加入した場合には、一目瞭然に発覚いたします。


また、就業規定違反として、なんらかのペナルティは行われることと思われます、勤務先において。
それ以上のことについては、一概に書けることではありません、社長や取締役や役職者や各企業の勤務規定などによることですから。
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次に就職する会社によります。


何の確認もしない会社もありますが、採用にあたり前職場に照会かける企業も少なく有りません。
また、もとの職場がコンプライアンス意識が高くて余計なことを話さないところなら大丈夫ですが、ベラベラ話すようなとこなら、情報漏れるでしょうね。
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