プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になっております。

当方、宅建主任者でございまして
重要事項説明をいたします。

重要事項説明書への押印と説明義務があるんですよね?

ところで重要事項説明をするときに
あらかじめ借主様に読んでおいていただき
実際に会ったときに「わからなかったところはございませんか?」で
「なければこちらに署名捺印をお願いします」と
署名捺印をいただいても説明義務を果たしたことになるのでしょうか?

今、私は最初から最後までガッツリ読んでいるのですが・・・。

業法違反になるかならないかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

それでは「説明」になりませんよ。

理解している・いないに関わらず、法定の事項は
顧客の面前で逐一、説明しなくてはいけません。よくあるケースで「そんなことはキ
ミよりワシの方が知っているから、いちいち聞く必要はない」と説明を拒絶される場
合がありますが、だからといって「ああ、そうですね」と説明を怠れば、当然に業法
の規定に反します。あくまで後日の紛争を防ぐため、もしくは正当にこちらが抗弁す
るための意味もあります。(そういう顧客は後日、紛争が起きた時は決まって「そん
なことは知らん・聞いとらん」と、噛み付いてくるのが常です・・・)プロとして、
全うな営業・重説をお願いします・・・
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