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- 回答日時:
休業補償は労災様式8号(休業補償給付請求書)を労働基準監督署に提出しないと給付されませんが、提出したのでしょうか?
休業補償は、療養のため労働できず賃金がもらえない場合で、医師が労働できないと認めた期間の4日目以降分が給付されます。
休業の事実が必要ですので、長期休業の場合は1か月分とか各月ごとで請求する人が多いです。
請求は基本的には自身で行うものです。会社によっては手続きを代行してくれるところもありますが、会社を退職しているので自身で行うしかありません。
休業補償の初回請求は退職後でも会社の証明が必要です。
労働基準監督署から様式8号を取り寄せ、自身記入欄に記入の上、会社に会社記入欄の記入と証明、請求に必要な書類(労基署に要確認)の準備をお願いします。
出来上がったら医師に労働できなかったと認める期間の証明をしてもらい、必要書類とともに会社管轄の労基署に提出します。
特に問題なければ、提出後1~2ヶ月で指定口座に振り込まれます。
既に提出済みの場合は、審査を待つ事になります。
2ヶ月過ぎても通知が無い場合は、労基署に照会してもいいと思いますが、審査中という回答の場合もあります。照会後、なぜか、すぐに手続きがなされまもなく振り込まれる事もあります。
自身の経済状況とは関係なく、請求しないと給付されません。
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