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実は今朝、ちょっとした交通違反で青キップを切られました。
キップに署名した後に、印鑑を持ってますか?との問いにポケットからシャチハタを取りだし押印しようとしたところ、
朱肉で押印する認印はないですか?とのことでした。
そう言えば仕事柄、役所に出す書類にはシャチハタはNGで朱肉をつかう認印を使っています。
ふと気が付いたのですが、キップを作成した警部補殿の署名の横の印はどうみてもシャチハタです。
これってOKなのですか?
公文書としての効力はあるのでしょうか?
別に違反キップを取り消そうとか考えているわけではありません。(笑)
出来れば警察関係の方や、お役所の方、法律の専門家様から回答をいただければと思います。

A 回答 (2件)

警官が印鑑のことでシャチハタをどうのこうの言うのは


要はあなたの指紋が欲しいからです。

印鑑が無ければ指紋で、というのが警官の決まり文句で
万が一「シャチハタ云々」と言われたら「いつもこれでOKだった」
と言えば通ります。

違反キップの押印はシャチハタであろうと指紋であろうとサインであろうと
本来はOKです。

要はそれを違反者が認めた、ことを証明したいだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次回があれば、シャチハタで言い張ってみます(笑)

ですが私には朱肉の認印を求め、自分はシャチハタというのが納得いかないのです。
その場で警部補殿に聞けばよかったのですが・・・

お礼日時:2011/04/22 22:35

公文書にシャチハタを不可とする決まりは一切ありません。


シャチハタは経年劣化で印影が薄くなるので、好ましくないというだけのことです。

公文書としての効力という意味では、「違反事実があったことを認める」ものであれば、シャチハタだろうが拇印だろうが効力があります。
「認めた」という事実がどうかであって、認めた方法は問わないということです。

シャチハタだから無効、誤記があるから無効というようなことではないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
担当の警部補殿には、シャチハタではなく朱肉を使う印でと言われたことが気になっていましたのでお聞きいたしました。
ですからシャチハタ=スタンプであって印ではないので無効?と解釈したのです。
ですから私には朱肉の認印を求め、自分はシャチハタというのはおかしいと感じました。
正式文書には肉筆サインよりも100円ショップの三文判が大切な国ですからね(笑)

お礼日時:2011/04/22 22:31

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