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平成14年5月に37年間続けてきた会社を退職をしました。
その時にはすぐ払うという事でしたが連絡がなく
今年の9月初めに訪れ、どうなっているか尋ねたところ、
今日10月2日に 手紙で返事がきました。

回答は「努力しているのでお金が出来次第、分割で支払う」とのことでした。
いつからとも書いてありませんでした。

現在 会社は経営困難で退職後にリストラになった方も
退職金を受け取っていません。

会社が倒産する前に 退職金を受け取りたいのですが
(倒産してしまったら退職金は出ないと思うので)
どうしたらいいでしょうか。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 労働基準法第115条の規定により、退職金の時効は5年間となっています。


 さて、支払の要求をしても退職金が支払われない場合には、一刻も早く裁判所で、支払命令の手続きをした方が良いでしょう。
 また、分割ということであれば、公正証書の作成をお勧めします。公正証書については、公証人役場へお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!!!

公証人役場ですね。
こういうことは 無知で教えてくださって大変ありがたいです。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/04 18:06

先日、「ザ・ジャッジ!」で会社が倒産しても、就業規則に記載があれば、退職金は


受け取れる、と言っていました。

私自身は、経営の危ない企業から、時間外手当を請求したことがあります。
労働基準監督署、労政事務所などに相談に行き、それを武器に交渉し、支払わせ
ましたが、退職金の金額がわかりませんが、私と元・同僚で合計60万円くらい
でしたが、企業はなんとか払ってきました。

勤務先の管轄の労政事務所が、親身になって相談に応じてくれると思います。
就業規則等を持参し、交渉の仕方を教わると勉強になります。

頑張ってください!!
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!!!!
倒産しても退職金は受け取れるのですね。
安心しました。
労働基準監督所、労政事務所で相談してみます

ありがとうございました!!

お礼日時:2003/10/03 21:42

37年もお勤めされていたなんて、ご苦労様でした。


そんな会社なら当然「就業規則」があり、退職金規定があるでしょうね。退職金の性格についてはいろいろ説があるようですが、ちゃんと規定がある以上は、労基法上の賃金として保護されるべきものと思います。
私の経験では、Aという社員が能力が足りず、仕事でいろいろ迷惑をかけた挙句やめていったとき、規定では退職金を支給するのに該当していたが、経営者が払わなかったことがあります。そのとき、経営者は「本人から請求がきて
いない」ことを理由にしていました。ずいぶん前なので、
会社に行って資料を見ないと思い出せませんが、何か根拠を言っていました。
そんなことから考えると、早急に内容証明などで、会社に請求をしたのが、よいと思います。
これもうろ覚えで申し訳ありませんが、請求を受けたら
会社は何日かではらう必要があったかと思います。
(違ってたらゴメンナサイ)
並行して、労基署などに相談に行くとよいと思います。
前に方のように弁護士さんでも良いでしょうが・・・・
弁護士さんてお金かかるし、最期の手段ということで。
退職金もらえるようお祈りしてます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!!!

請求がきてないということで 払わないことも
あるんですね。

労基所で相談してみます!
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2003/10/03 21:56

退職金等の賃金関係の時効は2年ですから、その後は法的処置は取れなくなります。


訴訟なりなんなり、ある程度強制的な手段を考えているのなら、早急になんらかの
手を打つべきです。
弁護士に相談されるのがベターかと思います。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます!!!

2年ですか。早急に手を打たなければ行けない時期ですね
ここで教えてもらえてよかったです。

ありがとうございました!

お礼日時:2003/10/03 21:58

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