あなたの習慣について教えてください!!

こんにちは。
昨年6月末、仕事中に手首粉砕骨折し、7月初旬に手術。一部整復に失敗したとのことで翌日再手術。7月末に退院し、9月頃からリハビリ。今年1月に抜釘手術。現在もリハビリ中です。
現在手首関節が下へ20度、上へ30度ほどしか曲がりません。仕事は基本的にはキーボードが打てれば良く、それには問題ありませんが、荷物を運んだり、軽作業では無理がある場合があります(そのたまにある業務の時に骨折しました)。
手首をかばってか、左肩も痛みがあり真上まで腕が上がらない状態。朝ベッドから起き上がる時に左手を付いて起きれず、左肘を支点に起きます。手をつくと痛いです。手首の小指側に骨折時に跳んだ骨の破片が残っていて、手を小指側に傾けると痛みあります。

主治医より7月一杯で症状固定で診断書を書きますと言われました。これは、8月よりリハビリが労災では受けられないということでしょうか? 私としては年内くらいはリハビリを続けたいと思いますし、もっと良くなると感じています。おそらく時間的に「1年たったから症状固定です」と言っているのだと思います。その先生は労災の認定医もしていて、厳粛に法を適用させる立場にあるようです。

さて、質問は
リハビリ出来ないとすれば、自然に治すのでしょうか?
また、治るのでしょうか?
別の入院者に障害が残れば、一時金が出るという話も聞きましたが、この程度の障害で出るのでしょうか?また、どのくらい出るのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災では1年から1年半で現在続けられている短期療養給付の状態を労働基準監督署が審査をして、これで治療を終了するか、それとも長期療養が必要なのかを判断します。


判断は担当医の意見を求めますが、これが診断書や意見書というかたちで記載してもらうものになります。

労災での症状固定というのは「医学的にこれ以上治療してもよくならない」状態とされています。
治るとか軽減するとかを第三者が判断することは難しいものです。それは医師とて同じです。
ここでの症状固定というのは、他の同様の事例やレントゲンなどの各種検査結果を総合して、あくまで医学的な見地から記載するものとお考えください。

症状固定とされると労働基準監督署では障害等級認定を行います。等級によって一時金を支払って治療終了とする場合もあれば、障害者手帳を発行して年金として支給する場合などさまざまな治療後の対応がとられます。

障害等級認定は医師の診断書が重要なポイントとなりますが、本人なしで進められることはありません。ですので、認定審査の際には本人の意見として述べてみてください。
その前に担当医には本人意見は伝えておくことは重要です。

この回答への補足

ありがとうございます。
医師から7月で症状固定で良いですか? と確認されましたが、事情が良くわからずにいました。
完全に元の状態までとは言いませんが、痛みが無く、手をついて立てるとか、20kgくらいの荷物が持てるなどの状態になりたいと思います。次回の診察でその辺を医師に伝えてみます。

補足日時:2011/05/19 12:59
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症状固定と言うのは、治った、治っていないではなく、


これ以上治療(リハビリ)を続けても症状が改善しない状態を言うので、判断は認定医がして、患者に説明、納得してもらうものです。

・手首の小指側に骨折時に跳んだ骨の破片が残っていて、手を小指側に傾けると痛みあります。
 →この骨片が痛みの原因ならば、何故除去しないのでしょう?
・リハビリ出来ないとすれば、自然に治すのでしょうか?
 →リハビリが希望であれば、健康保険で満足するまで受けられます。
・治るのでしょうか?
 →「治る」の意味ですが、怪我の以前の状態にと言う事であれば、難しいかも・・・。
  でも、PC作業が出来るのなら・・・どうでしょう?
・この程度の障害で出るのでしょうか?
 →手の障害の14級(最下級、56日分)は
 ・拇指以外の手指の骨の一部を失ったもの
 ・拇指以外の手指の遠位手指関節の屈伸が出来ないもの
 →該当しなさそうですが。

この回答への補足

ありがとうございます。
12級の 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
に当たらないでしょうか?
間接が良く曲がらず、痛みがあり、手をついてテーブルなどから起きることが出来ません。

補足日時:2011/05/19 12:54
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この回答へのお礼

あー、医師か、労災の専門家のかたかと思いましたが、違うようですね。残念です。

お礼日時:2011/05/21 00:18

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