もう7年程付き合っていた彼氏は出会った当時、
「肝臓に病気を持っていて、毎月の病院代がきつい」と言っていたので、
私は月に2万円から10万円のお金を毎月毎月貸してあげていました。
しかし最近になって友人からその事が怪しいといわれ確かめたところ、
どうも肝臓の事は嘘だったようで、騙されお金を取られていたことが分かりました。
その事に気付いてすぐに別れるようメールをし、今までのお金を返してとメールしました。
しかし借用書も何も用意して無く、毎月手渡しで「援助してあげるね」と手渡しを
していました。
すると彼はちゃんと返すよとメールで言ったのですが、
最近貸した2万円を返す、あとは貢いでくれたんだろ?援助って言ってたじゃんと
言い始め、返さないと言っています。確かに借用書も証拠も無く、病気の事も
ほぼシラをきられている状態です。病気の事に関しても、何も証拠も確認出来てませんでした。
唯一あるのは、別れるやりとりの中で彼が「今はお金が無いけど返すよ」と言った
事だけで、いくら、等の名言はしていない状態です。
病気に関しても「薬代って言ってたけど、風邪薬とか塗り薬とかの事だけど・・・肝臓?」
と言った感じで取り合ってくれません。
警察や法律事務所に相談すべきなのでしょうか。
また相談したとして、解決しお金を返してもらえるのでしょうか?どうかご教授お願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
付き合っていた相手が、病院代がキツイというので毎月お金を渡していた。
お付き合いを中止したのでそのお金を返して欲しい、とあなたはお考えになっている。一方、相手は援助してもらったお金なので、交際中に頂いたお金は「援助」してもらったお金なので返さなくても良い。と、言っている。この件について、警察に相談され得も相手を詐欺罪で訴える事は不可能です。理由は、相手が最初から欺す予定だった、という事の立証できないからです。7年間という長きにわたって援助するのは、援助する方にもそれなりに彼に対する期待するものがあったから援助し続けたのだろう、となります。
援助は、通常困っている人に何らかの形で役に立つ為の行為をいいます。そして、見返りは期待しないものです。ところが、今回の場合、7年間という期間が意味を持ちます。あなたは、相手に見返りを期待したのです。
好きだからお付き合いを重ねて出来れば結婚したい。相手の病気が早く治るように協力して、そして、一緒になりたい。等々です。こういう関係では警察に届けて詐欺として訴えても取り合ってくれないでしょう。恥をかくだけです。警察は、話は聞いてくれるでしょう。しかし、詐欺の立件は非常に難しくメリットがありません。(費用対効果の問題です。)詐欺事件の立件は難しいのです。
しかし、あなたは裏切られた思いが強く、何とかしたい。と、思っていらっしゃるようですので、以下のアドバイスを差し上げます。
まず、絶対に返してもらうのだ。取り返すのだ。と、いう気持ちをシッカリ持つことです。
次ぎに、今まで相手に渡したお金を、分かる範囲でまとめます。まとめ方は、平成何年何月何日にいくら相手に渡したのか。これを月ごとに集計します。月ごとに集計したものを更に年ごとに集計します。その年ごとの合計金額が、あなたが相手に貸し当てた金額になります。
貸した場所とかその時の状況などが分かれば、別にメモしておくと良いでしょう。
合計金額を把握できたなら、「裁判所」に行かれて「債務名義」をお願いしたいのですが、といって受付におっしゃると、申し込み用紙をくれます。それに、前記の金額(年別、月別、日別の貸し金)の通りに用紙に書き込めば良いのです。
「債務名義」とは、国権によって「請求権」を取得することです。つまり、あなたと相手の金銭の授受について、あなたは貸したお金。あいては、援助してもらったお金。と、いうように認識の違いがあります。そこで、あなたは、国に対して、私はいついつこの通り,合計金額いくらいくらを相手に貸しました。この貸したお金を支払ってもらいたいので請求する権利を認めて下さい。と、いう債権の申請です。
裁判所で、貸したお金の理由を聞かれますので、その時に、無償の援助では無かった。と、いうことを主張しなければなりません。相手は、裁判所に呼び出された場合、援助してもらった。と、いうでしょう。しかし、あなたは、交際が成就した場合は、結果として援助となっても良いか、という思いがあった。交際が中止になった現在、今までのお金は立て替えたお金である。従って、返済を強く望む。と、いうように言われたらいいでしょう。
弁護士さんにご相談されてもどうしょうも無いのでは無いでしょうか。弁護士さんは取り立てはしません。最後は、あなたが相手への貸し金の請求権を得るかどうかの問題です。これは、裁判所の管轄になります。請求権を得るための「債務名義」の申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所になります。用紙をもらって、書き方が分からなければ、電話で教えてくれます。また、申請した用紙に記入の間違いがあれば、担当者が連絡をくれ、書き直す箇所とどの様に書けば良いのかを電話で教えてくれます。
国の機関(裁判所など)は、市民・国民のためにありますので、想像されているよりも親切です。せめてお金だけでも返してもらいたい。と、願っていらっしゃるのなら行動を起こされてみては如何でしょうか。
ご解答下さった全ての回答者様、
そして長文でのご説明、まことにありがとうございました。
非常に参考になりました。
無料の法律相談で、弁護士及び司法書士の方々に色々と事細かにお話を聞いてみましたが
相手が何枚も上手の立ち回りをしているとのことで、取立ては難しい、相手が
ぼろを出さない限りは、非常に難しいとの事だそうです。
家の方に行ったとしても、逆にストーカー被害で訴えられる場合もあるようです。
783kaitou様がお教えくださった様な方法も考えてみますが、
正直心が折れそうなのが現実です。色々手は尽くしてみますが、
ダメだった場合は私の認識が甘かったといわざるを得ない・・・気がしてます。
重ね重ね回答者様方々、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
中々厳しい状況ですね。
それでも、警察に行ってください。
被害届けの受理は中々してもらえないでしょうけど、話は聞いてもらえます。
そして、どうも手馴れているので初犯とは思えません。過去にもありそうです。
過去にも警察が把握している案件があれば、常習詐欺の疑いが出てきます。
ともかく警察に行きましょう。
No.3
- 回答日時:
厳しい意見でしたらすみません。
結果騙された事になると思いますが、借用書がない、相手がその事を
知っていて、返済する気があるのは直前の分のみ。。どうにもならな
いのではないでしょうか?
高い授業料になったと思いますが、借用書もなしに銀行振り込みでも
なく手渡しではなんの証拠もありませんし難しいと思います。
そもそも何の根拠もなくお金を渡し続けるというのが異常な関係です。
質問者様に負い目のようなものがあるのかわかりませんが、相手の
善意に期待できないのであれば打つ手なしです。
そもそもがヒモのような男性ではありませんか?
No.2
- 回答日時:
「貸したお金のメモを持って“詐欺”として訴えに警察に行くから、あとは警察と相談してください。
お大事に。」ってメールを打てばよいでしょう。2,3日したら警察に相談しましょう。立件できる(する?)かどうかは別にして『被害届』を出すのは自由です。『肝臓に病気を持っていて、毎月の病院代がきつい』という“嘘”を言ってお金を出させているのですから『誣告罪』(『虚偽告訴等罪』)の心配も要らないでしょう。No.1
- 回答日時:
大変な目に遭いましたね。
心中ご察し致します。端的に言えば「詐欺」ですけども、お金を貸した相手が「初めからお金を返す意志があったのか無かったのか」が問題になります。借用書があれば、これは「返す意思あり」と見なされるんですが、口約束ではそれも難しい状況です。病気の事もどうやら怪しい様子ですが、証拠がありません。
光があるとすれば「お金が今は無いけど返すよ」とその男が言った事です。そこで何としても念書を書いてもらってください。、それを弁護士か司法書士の所へ持って行って、今後どうするか相談するのがベストだと思います。おそらく念書を公正証書に切り替えるか、内容証明を送付するかのどちらかになるかと思いますが、総計したら結構な金額になりますでしょう?必ず取り返しましょう。泣き寝入りはいけません。大変かもですけど頑張ってください。念書を書いてもらいなさいと言うのは「貸した証拠」を作らないと駄目だからです。署名・捺印させる事も忘れないでください。参考になりそうなURLを貼り付けておきます。
http://kakikata-keiyaku.kokuranet.com/
この回答への補足
友人からのアドバイスで、こちらは貸した金額を今までの全てメモつけている、
良心があるなら金額を正確に書いてメールをよこしてとメールしたのですが、
「最近貸りた1万円はちゃんと返すよ、借りるって言ったし。
でも今までのって援助って言ってくれてたし貢いでくれてたんじゃないの?
別れるってなったからって前の返せとか言われても知らんよ」と返事がきました。
どうしたらよいのでしょうか。
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