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メーカーの研究所に勤めています。
研究所が製品を作る事を禁じる法律があると聞いています。
しかし、実際には研究所という名称の部署でも製品を作っているケースは良くあるように思われます。
本当に研究所が製品を作ることは法律で禁じられているのでしょうか?

A 回答 (2件)

昨年7月まで、


「首都圏(近畿圏)の既成市街地における工業等の制限に関する法律」
により、原則として500m2以上又は1000m2以上の製造工場は規制されており、研究施設は除外され、研究目的以外の製造は禁止されていました。
ただ、法律施行以前からある工場では、既得権として製品の生産は可能です。

現在では、法律による規制は「騒音規制法・振動規制法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法等」の規制はありますが、規模での規制は無くなり、研究所でも製品の製造は可能です。
他に、建築基準法による用途の制限はあります。
製造工場については、都道府県の条例での規制があり、認可が必要になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
どうもありがとうございました。
自分のところで可能であるか、どうかは別として、周囲の人が言っている意味は理解できました。

お礼日時:2003/10/22 00:54

研究所だから禁止されているのではなく、研究所としてのみ許されている特典を利用して製品を作ることが禁止されているのです。


どういう話があるかと言えば、一つのは立地に関する規制などでこれは先のご回答者が答えているような物も含みます。
もう一つは税法上の話で、研究目的の場合には様々な減税措置があります。
たとえば設備にかかる固定資産でも研究用の専用設備として減税措置があります。これらの研究目的ということで得られている恩恵をそのままに製品を製造することは出来ません。

ですから、上記のような点をきちんと法的に正しく処理すれば製品を作ることは可能です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして大変申し訳ありません。
どうもありがとうございました。
研究というのは優遇されているので、それを悪用してはいけないという訳ですね。
当たり前の事かもしれませんが、納得できました。

お礼日時:2003/10/22 00:59

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