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この度、私名義の20年前に相続した土地・建物を売却し、新たに分譲用の土地を建築条件付きを外して購入することになりました。売却相手と購入相手は違います。
売却する土地の建物は取壊して、土地だけの売却となります。なお、この土地に住まなくなって(住民票を移して)から10年ほどになります。
この条件の場合に、何か税金の優遇措置を受けることができるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>この条件の場合に、何か税金の優遇措置を受けることができるのでしょうか。


ありません。
売った土地・建物が居住用財産(住まなくなって3年以内)なら、特例措置がありますがそうではないのでありません。
また、事業資産の場合なら、買換え特例がありますがそうでないのでありません。

ただ、長期譲渡所得(5年を越える所有)なので、税率が短期譲渡に比べ低いということはあります。
(長期20%、短期39%)
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この回答へのお礼

すばやい返答ありがとうございます。
残念ですが、税金分を残して分譲地を買いたいと思います。

お礼日時:2011/06/11 18:09

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